アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

60歳から年金を受給しながら働きたいのですが 収入が多いと年金受給額は少なくなるのですか?

A 回答 (3件)

現在は、年金受給開始65歳への移行期間です。


60-65歳の間は特別支給となり、収入があると年金の一部または全部が支給停止になります。
その代わり、後に回った分、受取額はアップします(わずかですが)。

お近くの金融機関で退職者相手の年金相談(無料)が頻繁に開催されている筈なので、
お気軽にご相談してみてください。
年金受け取り口座を獲得するためなので、それは丁寧に説明してくれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。60歳迄にはまだ数年あるのですが住宅ローンが残っているので働かなくてはなりません。頑張ります

お礼日時:2016/10/30 19:30

在職老齢年金の制度という制約があり、


場合により減額や支給停止となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

老齢厚生年金を受給している方が、
社会保険に加入してお勤めになる
場合、対象となります。

64歳までは給料と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額。
65歳以降は給料と厚生年金で月47万
を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。

一例として、
60歳で
給料月額22万、
厚生年金月額8万
となった場合、
①基本月額(厚生年金月額)8万
-(②総報酬月額相当額22万
+③8万-28万円)÷2

8万-(30万-28万)÷2
=7万
となり、8万の年金が、
7万に減額となります。

なお、老齢基礎年金、加給年金の支給額
は条件に含まれません。

しかし厚生年金の受給額は加入期間が
長くなるので、以下のタイミングで
年金受給額は増えていきます。

以下の年金額の改定制度により、
・65歳時改定
・70歳時改定
・退職時改定
 それぞれのポイントでそれまで払った
 保険料を元に年金額が改定され、
 増えていきます。

下記をよくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

60歳で繰上げ受給をされる場合も
厚生年金(報酬比例)部分は減額の
対象となるため、注意が必要です。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。こういうことって勉強ですね。

お礼日時:2016/10/31 18:07

こちらに同じような質問と回答がありましたので、ご参考にされて下さい。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1379040.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。こういう事にはうとくてこまります。自分が60歳になって定年になるなんて頭ではわかっていたのに実際秒読み段階になる迄、人ごとの様に思っていた事に後悔しているところです。

お礼日時:2016/10/30 19:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す