アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

成年被後見人、被保佐人、被補助人は他の誰かの成年後見人になれますか?
被保佐人、被補助人は他の誰かの保佐人になれますか?

普通そんなことしないとは思いますが、法的に可能なのかが知りたいです。
お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

確かに欠格事由には該当しません。

しかし、「成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 」ところ、成年後見人等候補者自身が成年被後見人等であるかどうかにかかわりなく、成年後見人等候補者自身が事件本人の財産を適切に管理する能力があるかどうかは「その他一切の事情」として考慮すべき事項です。
 成年後見人等候補者自身が自分の財産を管理する能力はないが、他人の財産を管理する能力があるというのは想定しがたく、にもかかわらずその者を選んだとして、その後見人が不適切な財産管理をして本人に損害を与えた場合、裁判官に過失があるとして、国が損害賠償の責を負う可能性は高いでしょう。

成年被後見人

民法

(成年後見人の選任)
第八百四十三条  家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2  成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3  成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4  成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

(後見人の欠格事由)
第八百四十七条  次に掲げる者は、後見人となることができない。
一  未成年者
二  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三  破産者
四  被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五  行方の知れない者
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
条文までご丁寧につけて頂いて助かりました。

お礼日時:2016/11/03 15:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!