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130万末満の働き方での税金はどうなりマスか 主人はサラリ一 マンです

A 回答 (2件)

あなたの収入から課税される税金の


簡単な計算式は以下のとおりです。

所得税は
(年間収入130万
-(給与所得控除65万
+基礎控除38万))
×5%
=(130万-103万)×5%
=27万×5%
=1.35万

※所得税は年間収入が
103万以下なら非課税です。

住民税は
(年間収入130万
-(給与所得控除65万
+基礎控除33万))
×10%+0.25
=(130万-98万)×10%+0.25万
=32万×10%+0.25万
=3.2万+0.25万
=3.45万

となります。

住民税は地域により、
年間収入93万以下、ないし
100万以下で非課税となります。

次にご主人の税金関係では、
奥さんの収入により、
配偶者控除、配偶者特別控除
という所得控除が受けられ、
その分、税金が安くなります。

①103万以下の配偶者控除は
   所得税  住民税
控除額 38万  33万

②103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 妻の収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★例示
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

例えば
あなたが125万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
125万-65万=60万で上記★例示
★16万×税率10%=1.6万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。
住民税は10%一律です。

いかがでしょうか?
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貴方に所得税、住民税がかかります。



扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
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