A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
売掛金が差押されたと言ってるのに、給与の何割かが毎月差押されると言う、訳の分からない回答が元納税課勤務者からついてるが、売掛金がある業種は一般に給与など支払いはされてないので、酷く勘違いした回答だと感じます。
元納税課勤務だという肩書で述べるなら、他の回答以上に信頼され本当の事を述べてると質問者に判断されるので、このような勘違いはなさらないようにお願いしたい。工事代金の差押は売掛金という債権の差押なので、法令の規定で「全額差押」されます。そして、滞納者が売掛金の支払いを受ける期日が「履行期限」つまり支払期限なので、差押された売掛金を全額市に払うことになります。
「とりあえず差押えているだけ」というふざけた記述がありますが、滞納が残ってる以上は差押解除なんてされません。とりあえずって仮差押えっていう事でしょうかね。税法に仮差押えってありませんから。
元納税課勤務者の話は「あまり信じない方がええよ」と述べておきます。
売掛金が全額取り立てされ、滞納に充当されてそれでも滞納が残っていれば、請求されます。
滞納税額と延滞金に充当して残れば「残余金」として滞納者に返金されます。
「生活ができない」というのは理解できますが、そこまで税金を納税しなかった理由はなんでしょうか。
病気でお金が必要だったとか、取引先が倒産して売掛金の回収ができなかったなど、しょうがないなという理由があったなら、それを徴収職員に伝えておくべきだったのではないでしょうか。
納税の猶予という制度があるのです。
まさか督促や催告、差押予告を無視してたというのではないでしょうね。
だとしたら、今更相談されても困るんだよねと徴収職員に言われるだけです。
売掛金の差押えなどはNO3回答様が言われるように「それをしたら、事業ができなくなるかもしれないので」となるべく避ける手段です。
極論を言えば「売掛金の差押えによって、倒産してもしょうがない。ここまで納税誠意がないならばやむを得ない」という判断がされないとしない手段です。
滞納税金は過去一年二年分だけではないのではないでしょうか。
もう、自業自得だとしか言いようがありません。
ひとつ救いがあるとしたら、今後納税態度を改める点を示した場合に、その売掛金差押えを解除してもらえるケースです。
既述ですが滞納があるのに差押え解除なんて原則論はできませんから。
期待してはいけません。泣き落としも聞かないでしょうし、あり得ない事ですが「脅し」などもっての外です。公務執行妨害で警察のご厄介になる羽目になります。
住民税って10%なので、仮に10年ためてしまうと「一年間分の所得」を納税しないとならない計算になります。生活できませんね。
サラリーマンなどは、毎月天引きされてしまって、残りの額で「給料安いぜ」と愚痴りながら、住宅ローンや車のローンを払っているのです。
自営業者が借金の支払いのために税金を滞納するというのは、お金を支払う順番が違ってるので「つけがあとで来てる」だけの話です。
「それを払うと生活ができません」
すごい泣き落とし文句ですよね。
そういう状態に自分をしたのは、納税を後回しにするという判断をした自分です。
つまり、自業自得です。
「生活できません。仕事するのに持っていくお金もありません」
納税の義務を後回しにしていたのは、そういうあなたの責任です。
どこかで「なんとかなる」「まけてもらえる」と思っていたのではないですか。
No.3
- 回答日時:
市県民税は過去の収入に対するものなので、簡単には減免されませんし通常は十分支払える額です。
それを滞納したのは自業自得というほかないのですが、なぜ滞納されているのですか?売掛金を差し押さえるというのはあまりないと思います。なぜなら比較的健全に運営している事業者でも売掛金を押さえられると簡単に破たんするからです。
もし借金等で支払えないというのであれば、破産等を考えたほうが良いかもしれません。
破産をしても税金は免責されませんので、差し押さえて税金は回収し破産したほうが質問者様のためになることもあり得ます。
No.2
- 回答日時:
元納税課勤務です。
とりあえず差し押さえているだけなので、一度役所に話し合いに行きましょう。
仕事に必要な金は厳しい場合そのまま税金に充当されてしまいますが、
生活できないほどは取り上げはしません。
そのあとは、給料の何割毎月滞納が解消されるまで差し押さえされていくでしょう。
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