アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社保ってアルバイトだと3年しか適用できないという法律?業務委託という形態で働くと自分で税金を払わなければいけないがその場合、税金は安いのかな?

A 回答 (1件)

>業務委託という形態で働くと自分で税金を…



偽装請負ではなく法的に全く問題ない業務委託であれば、もらう側は個人事業主です。

給与所得者と事業所得者とでは、税金算定のスタートラインになる「所得」の求め方が違います。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

すなわち、「所得」の数字が大きいほうが税金も多くなります。

ただ、事業所得の場合、事前に承認を受けるなど一定の要件を満たせば、青色申告特別控除として最大65万円を引き算できますので、具体的な数字をあげて比較品蹴れはぎ軽々な判断はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!