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もう直ぐ60歳に成ります。
再雇用でそのまま働きますが62歳で年金を貰う時、
老齢厚生年金の減額は式がいろいろ出ているので分かるのですが
基金がどうなるか教えて下さい。
生まれは19587年1月で厚生年金に36年加盟しています。
再雇用時の月収は30万円で、厚生年金は年額73万、基金は年額59万円です。
基金は前の会社の基金は解散しているので、企業年金連合会だと思います。

A 回答 (3件)

…まだ生まれてないじゃん…

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企業年金連合会に問い合わせてみましょう。

年金証書はもってますよね?
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座いました。
年金証書は有りません。
企業年金が解散したとき、企業年金基金に引き継がれたとハガキを
頂きましたが、無くなりました。

お礼日時:2016/11/18 13:44

結論から言うと、老齢厚生年金の


在職老齢年金制度に従うことに
なります。

あなたの場合だと引っかかりそうです。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

64歳までは給料と厚生年金で月28万
を超えているので、厚生年金部分が
減額となりそうです。

65歳以降は給料と厚生年金で月47万
を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。こちらは大丈夫です。

下記の表からいくと昭和32年1月生
62歳から報酬比例部分の受給開始と
いうことでよいですか?
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

62歳で
①給料月額30万、
②厚生年金月額約6万
③年金基金月額約5万
となった場合、

基本月額を②+③(の代行部分)
MAX11万とすると、
(①30万+②③11万-28万)×1/2
=13万×1/2
=6.5万(支給停止額)となり、
厚生年金から支給停止となり、
年金基金の一部も停止となると
思われます。

②が基金の代行部分が含まれている
ものとすると、②のみで計算
(①30万+②6万-28万)×1/2
=8万×1/2
=4万(支給停止額)
厚生年金の②から4万減額
と想定されます。

加算部分の扱いは基金によって
違うようです。
在職の場合そもそも支給されない
といったものも見受けられました。

下記で見る限りは在職年金の条件
に従って支給停止、減額となると
思われます。
https://www.pfa.or.jp/user_jukyu/daiko_nenkin/in …

企業年金連合会は表に出していない
ですが、厚生年金より運用は厳しく
国の負担となっているので加算部分
等の扱いは停止になるような所が
多いように見受けられました。

いかがでしょう?

参考
http://www.syakaihoken.jp/14257327698326
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
http://www.softkikin.or.jp/02_kanyu/kanyu01_04.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
基金も在職老齢年金制度に従い減額さらそうだと分かりました。

お礼日時:2016/11/18 15:00

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