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私は、現在60歳の1月生まれの男です。(大卒で2年間は国民年金を猶予してもらってましたので63歳と数か月までで40年完済となります。)
したがって、来年1月から厚生年金の比例部分を貰えます。
55才で33年間勤めたところを辞め、今はパート勤めです。

前の会社の人は収入が高いため、年金停止になってます。28万円/月が限度で年金停止!?

私は、比例部分で来年より100万円越えは、もらえますが、パートの給与が低いため?
詳しく教えてください。

A 回答 (4件)

#3です 厚生年金基金に加入の場合は 年金の基本月額は 厚生年金基金に加入しなかったとして計算した額が適用されます。


これ以上は 年金事務所に行って聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/24 22:05

大きく分けると


1.総報酬月額相当額(月給プラス過去一年の賞与の1/12 以下給料等月額と略称)と年金の基本月額(年金月額と略称)との合計が28万円以下の場合は 年金が減らされません。計算を簡略にするため 年金月額を10万円とすれば パートの収入が18万(前年は賞与なし)までなら 年金は満額支給されます。
2.給料等月額が46万円以下で年金月額が28万円以下の場合 給料等月額と年金月額の合計額から28万を引いた額の1/2が年金より減らされます。
3.給料等月額が46万円超で年金月額が28万円以下の場合 (1)46万と年金月額の合計から28万を引いた額の1/2と (2)給料等月額から46万を引いた額 が引かれます。
質問者の場合は 1か2に該当すると思われますが 1なら前記のとうり満額支給されます。2なら 年金月額を10万とし 給料等月額が30万なら {(30+10)-28}÷2で 年金より6万引かれ貰える金額は月当たり4万円となります。あとは ご自分の給料等月額(ずっとパートなら賞与分はゼロかな)を入れてみて計算してください。
ちなみに3に該当し 給料等月額が50万なら (1)が{(50+10)-28}÷2=16 と(2)が(50-46)=4で 合計20万が引かれることになり 年金はゼロです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
月額 28万円が限度額のようですが、厚生年金基金も含めて28万円以下なんでしょうか?

補足日時:2014/11/24 20:38
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給与の額ではなく、厚生年金に加入するかどうかが問題です。



働く日数や時間を正社員の4分の3未満に抑えて
厚生年金の被保険者でなくなれば、年金減額の対象にはなりません。

また、減額される金額は給与月額と月額計算の年金受給額がいくらになるかによって変わります。
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何を効きたいのかよくわからないが,とりあえず


http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
これでも読んでください。
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