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母が遺言書を書いてあり 子供二人 遺産相続について書いてあり子供一人が他界 その際遺言書は無効か 残された子供は二分の一貰えるか 死んだ子供は四人 後の祭り二分の一を四人で分けるのでしょうか

A 回答 (3件)

>兄が他界…


>母が遺言書を書いてあり…

遺言書自体は無効ですね。
原則として、遺言書どおりの代襲相続は発生しません。
http://www.ayame-law.jp/article/14546102.html

>母は健在…
>私が二分の一貰えるのでしょうか…

母が新たな遺言書を書くかどうかにかかっています。
新たな遺言書を書かなければ、法定割合に沿って分けるだけです。

それで母の法定相続人は誰と誰ですか。

父は?
亡兄以外の兄弟は?

それを書かなければあなたが 1/2 かどうか判断できません。
とにかく、兄の子、孫には本来の兄の法定分が代襲相続されます。
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遺留分請求できるので、それでOKです。



弁護士に依頼してしかるべく甥っ子に請求してください。
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どのような家族関係がよくわかりませんが、


遺言書で指定した相続者が先に無くなってしまった場合は、
「遺言のその部分だけが無効」になります。

そこで指定された財産(遺産)についてはなんの指定もないことになるので、法定相続人で遺産分割協議をすることになります。

母には何人の子供がいて、そのうち何人が亡くなっているのですか?
その亡くなった子供には、子供(母から見て孫)はいるのですか?
母には配偶者(父?あるいは再婚相手?)はいるのでしょうか?
ここら辺を明記するともっと的確な回答が寄せられるでしょう。
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