今まで国民年金に加入していましたが、今年の10/19に結婚をし旦那の厚生年金に加入しました。(正しくは先月末から申請中です)
年末調整があり書類を記入していたのですが、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を見て書き方に困っています。
①控除証明書には今年の納付額(1〜9月)と③合計額(納付額と10.11月の見込み額)があり、私は①の納付額を記入するものだと思っていたのですが控除証明書の右下には、③合計額が書いている人は③を年末調整に使うように記入してありました。
厚生年金に加入後は国民年金を払う必要はないと聞いたので支払う予定はありません。
どちらを記入したら良いのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
書類判らない場合は記載しないことです。
変に記載すると話がややこしくなります。年調担当者から質問があるまで待ちましょう。書類を添付していれば大抵問題なく処理が済みます。No.3
- 回答日時:
ちょっと気になるのですが、誰の年末調整
の書類を記入しているのですか?
ご自分の保険料控除申告書でしたら、
正確には社会保険に加入する月より前
の月までの保険料です。
感覚的には加入できたとしても12月
からではないですか?
ということは、11月までの保険料で
申告してかまいません。
なぜか年金機構は10月に控除証明書を
発行し、その後12月までの支払いに
変更があったら、控除証明書を取り
寄せろと言ってます。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojosh …
しかし、見込みとしては11月までの
支払いで、合ってそうですから、
そのまま記入されればよいと思います。
ですから、③でよいです。
しかし、ご主人の年末調整で申告する
のでしたら、1~9月分は結婚前なので
申告するのは、いまひとつですね。
その場合申告しないか、逆に10~11月
だけを申告するならよいでしょう。
あまり深刻に考えず、11月の見込み
の申告でよいと思いますよ。
確実なやり方としては、年末調整では
申告せず、来年2~3月に確定申告で
申告するといった手があります。
その頃には結果が出ているでしょう。
保険料を申告しなかった源泉徴収票
印鑑、マイナンバー通知カードや
通帳をもって、その頃、税務署へ
行けば、確定申告ができます。
下記から入力すれば、自分でも申告表を
作成できます。
印刷、押印して、書類とともに税務署に
持参、郵送でもOKです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>厚生年金に加入後は国民年金を払う
>必要はないと聞いたので支払う予定は
>ありません。
それはそのとおりですし、保険料の支払が
重複となった場合、年金機構がチェック
して還付してくれます。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>年末調整があり
これは、ご主人ですよね。
>国民年金保険料控除証明書
これは、あなたが独身時代のものですよね。
上記であれば、あなたの国民健康保険料は、ご主人の年末調整で控除できません。
No.1
- 回答日時:
正確には、①でも②でもありません。
控除証明書は、年末調整に必要な数字を証明するために発行されてますので、発行時までの額と「全部はらったら年間合計額はこれだよ」という数字②が記載されているだけです。
ご質問者のように「途中で厚生年金に加入した」という場合には、その手続きが完了までの間の金額が「社会保険料控除額のうち、国民年金保険料として負担した額」です。
①に一か月分を加えるのかもしれません。加えないのかもしれません。
最も正確に知りたい場合には、厚生年金に加入したことが確定してから、国民年金保険料の控除証明書を再発行してもらうことです。
そこまでしなくても「納付の月」を見ると判明するものですが、手続き上ダブってる月があると還付されますので、その額は引くことになります。
年金事務所も、かっての「ざ、でたらめ」ではなくなったので無意味にダブって支払ってしまうことは少なくなったようです。
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