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透析の準備の為シャント手術をしましたが障害者手帳は発行してもらえるかどいか教えて

A 回答 (3件)

何かいい加減な回答がありますね‥‥。



> シャントの準備をするということは、3級の障害ではなく、1級の障害になるはずです。

いいえ。なりません。
ただ単にシャントした、透析がされている、というだけでは1級にはなりません。

> それだけ腎機能がないということです

とは限らないんですよ。
腎機能の低下のときだけに透析を行なうんじゃないんです。
細菌性の疾患で敗血症になっちゃう、ということを防ぐための予防的透析だってあるんですよ。

腎機能障害での身体障害者手帳の交付基準、大幅に改められてます。回答1が正解です。
また、透析医療ですけれど、実際には月1万円の上限で済みますよ。
特定疾病療養受療者証交付申請書というものに医師から記載・捺印をもらい、加入している保険者(健康保険組合や協会けんぽ、共済組合、市区町村の国民健康保険・介護保険)に申請。「特定疾病療養受療者証」の交付を受けて、透析施行時にそれを出せばいいんです。
なので、身体障害者手帳の申請は必ずしも必要じゃないんですよ。

> 障害者手帳の申請なしで透析をするのは、緊急の透析導入の場合を除きあり得ません。

いいえ。ありふれるほどありますけれど。
身体障害者手帳は必ずしも持ってなくてもいいんです。特定疾病療養受療者証のほうがはるかに重要です。

> 主治医が障害者の申請を忘れているのでは

これも違う。そもそも主治医にはできませんしね。
また、主治医が身体障害者福祉法の指定医じゃなかったら、診断書を書いたってだめですよ。

> 障害者手帳の申請をしないと透析には大金がかかる

だから、違うんです(^^;)。
障害者手帳ではなくて、特定疾病療養受療者証!
http://www.zjk.or.jp/kidney-disease/expense/dial … も見て下さいな。
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シャントの準備をするということは、3級の障害ではなく、1級の障害になるはずです。


それだけ腎機能がないということです。
透析医療はお金がかかります。月に50万円ほどかかります。
障害者手帳の申請なしで透析をするのは、緊急の透析導入の場合を除きあり得ません。
普通は、3級の手続きを得て1級の手続きをするもの。主治医が障害者の申請を忘れているのでは。
主治医に「障害者手帳の申請をしないと透析には大金がかかると聞いたのですが、手続きはいつするものですか?」
と聞いてみましょう。
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結論からいいますと、人工透析の施行の有無は考えずに認定の可否を決める、ということになっています。


そのため、検査値次第では、身体障害者手帳を発行してもらえる可能性があります。

つまり、人工透析が開始される直前(人工透析を前提としたシャント手術が行なわれる直前、という意味)の検査値などを見て、身体障害者手帳の交付対象となるかどうかが決まります。
これは、身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という国の通達で決められている事項です。

腎臓機能障害による身体障害者手帳の障害等級は、最も程度の軽いものが4級です。
以下の<第1のA>条件と<第2条件>をともに満たす必要があります。

<第1のA条件>
◯ 内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満
◯ 又は血清クレアチニン濃度が3.0mg/dl以上5.0mg/dl未満

<第2条件>
◯ 家庭内での極めて温和な日常生活には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限される
◯ 又は次のいずれかの2つ以上の所見がある
(a)腎不全に基づく末梢神経症状
(b)腎不全に基づく消化器症状
(c)水分電解質異常(注:カリウム、ナトリウムなどを言います)
(d)腎不全に基づく精神異常
(e)エックス線写真所見における骨異栄養症
(f)腎性貧血
(g)代謝性アシドーシス
(h)重篤高血圧症
(i)腎疾患に直接関連するその他の症状

上記よりも重い3級では、以下の<第1のB条件>と<第2条件>をともに満たす必要があります。
また、3級の状態はおおむね、人工透析を余儀なくされる重篤な状態です。

<第1のB条件>
◯ 内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満
◯ 又は血清クレアチニン濃度が5.0mg/dl以上8.0mg/dl未満

<第2条件>
◯ 家庭内での極めて温和な日常生活には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限される
◯ 又は次のいずれかの2つ以上の所見がある
(a)腎不全に基づく末梢神経症状
(b)腎不全に基づく消化器症状
(c)水分電解質異常(注:カリウム、ナトリウムなどを言います)
(d)腎不全に基づく精神異常
(e)エックス線写真所見における骨異栄養症
(f)腎性貧血
(g)代謝性アシドーシス
(h)重篤高血圧症
(i)腎疾患に直接関連するその他の症状

上記のような条件を満たしているのならば、人工透析開始前であっても、身体障害者手帳の交付の対象となり得ます。
身体障害者福祉法指定医師(指定医師であることが必須)である医師から、身体障害者福祉法に定められた専用の様式である「身体障害者手帳用医師意見書・診断書」を書いてもらい、市区町村の障害福祉担当課窓口を通じて都道府県に申請します。
指定医師のリストや申請様式などは、市区町村の障害福祉担当課に用意されています。
病医院の診断書様式は使えませんし、また、主治医ではあっても指定医師ではない医師が書いたものは無効となります。
したがって、必ず、障害福祉担当課にお尋ねになるのが先で、そののち、指定医師のいる病医院で所定の検査を受けて手帳発行の申請を進めて下さい。
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