フリーランサーとしてライター活動をしている者ですが、確定申告を行うときの経費について質問させてください。
現在、物件を一つ借りてそこで仕事を行っているのですが、その場所に住んではいるものの、住民登録は仕事を行っている物件とは別の地域で登録しています。
このような場合、確定申告のとき、仕事用の物件の家賃&光熱費を全額経費に計上できるのでしょうか?
まとめますと、A市に物件を借りてそこで仕事をしていて生活もしている。だけど住民票はB市にある。この場合、A市に借りている物件の家賃や光熱費を経費に計上できるかどうか・・ということでございます。
こういう場合どのようになるのか、教えていただけたら幸いです!
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>その場所に住んではいるものの…
>住民登録は仕事を行っている物件とは別の地域…
所得税法の観点からは別に問題ありませんが、住民登録に関する法令類に違反します。
科料 (法律行為としての罰) も定められています。
自治体が違うのなら、住民税をどこに納めるかの問題も出てきます。
正しく転出届、転入届を出してください。
>確定申告のとき、仕事用の物件の家賃&光熱費を全額経費…
前述のとおり、住民登録が違うこと自体は経費になるかならないかの判断に関係しませんが、いずれにしてもそこに住んでいる、すなわち店舗兼住宅である以上、全額経費にはなりません。
仕事部分と家事用部分とを按分しないといけません。
「家事関連費の按分」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
たまたま忙しくて夜遅くになった日だけ事務所で泊まるとかいうのなら、全額経費も無理ではないでしょうけど、暇な日も休日もそこで寝泊まりしているのなら、やはり按分しないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
仕事用の物件の家賃&光熱費を全額経費に計上できますよ。
按分計算を要するのは「自宅兼事務所」のような場合です。
仕事用の物件について、例えば朝8時から夕方5時まで使用してるのであるから、経費を24分の9にするという考え方はしなくて良いです。
No.1
- 回答日時:
>このような場合、確定申告のとき、仕事用の物件の家賃&光熱費を全額経費に計上できるのでしょうか?
できません。多くて半分ですね、占有してる広さ、時間によって、どんどん、その比率は減りますよ
24時間仕事をしてるわけじゃないでしょうし
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