プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在12歳で今年13歳になる子と性行為するとそれって、ギリギリ強姦罪になるんですか?
それとも13歳になるので、強姦罪にはならないですか?

また、未成年と性行為するのバレることってあるんですか?

A 回答 (11件中1~10件)

NO9です


>一緒にドライブするだけではなにもいわれませんか?
児童(18歳未満)を、親権者(法定代理人・親)の許可なく連れまわす行為は「未成年者略取」という犯罪になります。
(未成年者略取及び誘拐)
刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

要は、相談者のやろうとしていることは犯罪になることばかりです。
ドライブ中に、事故でも発生したら相談者には「示談交渉」をすることが法律で禁止されているので、相談者の親権者が示談交渉をしなければなりません。
(未成年者の法律行為)
民法第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

相談者は、法律と世間を甘く見ています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

えじゃあどうすればいいんですか!!

お礼日時:2016/12/22 10:59

今年13歳になる場合でも、Hのときに


12歳であれば、強姦罪になります。

明日13歳になる場合、今日Hすれば
やはり強姦罪です。

13歳になったら大丈夫か、といえば
そうは行きません。
淫行条例というのがありますので、
そっちで罰せられるおそれがでてきます。

尚、処女膜裂傷で出血した場合は、強姦致傷に
なり、非親告罪になると同時に、刑が重くなります。




未成年と性行為するのバレることってあるんですか?
   ↑
バレる場合が多いですね。
本人が口を滑らせたり、親が気がついたり
などで結構バレます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本人はたぶん大丈夫かもですが、ホテル入る時に警察や従業員に言われることはないんですか?

お礼日時:2016/12/15 09:35

(強姦)


刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

法律は、満年齢になるので「強姦罪」が適用となります。
母親は、娘の体の変化には敏感ですので、殆どが親にバレます。
その時は、警察へ告訴されると一発アウト!
相談者が、18歳でも強姦罪は逆送される可能性の高い犯罪。
逆送されると、少年刑務所になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一緒にドライブするだけではなにもいわれませんか?

お礼日時:2016/12/15 09:35

このロリコンが!



お巡りさ~ん、変質者がいます!
    • good
    • 0

ラブホは18禁です

    • good
    • 0

No.4  再度、



質問者が自慢げに事の次第を他人に吹聴したり、
相手の女の子が親や友達に喋らなければ、

他人が知る事は普通は有りませんがね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ラブホ周りを警察が巡回してることは?

お礼日時:2016/12/14 23:06

何かあっても自己責任なのでご自由に。

    • good
    • 0

13歳未満(意味判りますか?、)未だ13歳の誕生日が来てない子です、



問答無用の強姦罪、恐らく致傷も加えられるでしょうね、

13以上(誕生日が過ぎれば)なら強制猥褻罪並びに淫行罪の二つ、
更に、青少年保護育成条例違反がプラスです、

バレルかどうかはその女の子次第です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その女の子がいわなければばれないんですか?

お礼日時:2016/12/14 22:02

>現在12歳で今年13歳になる子と性行為するとそれって



アホガキがアホな質問をするんじゃねーよ!!
バカたれ!!

回答が削除されてもかまわん。ていうより、こんなあほな質問こそ削除されるべきだろ!!
    • good
    • 0

現在12歳なら強姦罪成立。


刑法第177条に「十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 」として
強姦罪が成立すると書いてある。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ことし13になるのに?

お礼日時:2016/12/14 21:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!