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小さいスーパーなどを開業する際に、取り扱う商品が食品衛生法によって制約されるということを聞いたことがあるのですが、これはいったいどのような法律なのでしょうか?また都条例でも取り扱える商品が制約されるのでしょうか?

よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

食品販売業を始めるには、食品衛生法の規定により、保健所を通して市区町村長の許可が必要です。



市区町村ごとの条例にも規制されます・
詳しくは、保健所にお尋ねになってください。

参考URLは、横須賀市の規制の例です。

参考URL:http://www.ne.jp/asahi/yokosuka/kaz/seisaku/9907 …
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食品衛生法はこちら。


   ↓
http://www.jfha.or.jp/eiseihou/index.html

参考URL:http://www.jfha.or.jp/eiseihou/index.html
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