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民訴16条で管轄が違う場合は申立てor職権で移送するとありますが、被告が応訴する前に職権で移送される事もあるって事ですか?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    実務での貴重なお話を聞けて大変感謝です!

    >被告の知らないまま移送や補正があります
    この場合はやり応訴の余地が内容に思えるのですが

    訴状提出前に応訴って事はないですよね、それは合意管轄ですから...
    どういった場面で応訴が生じるのか分かれば教えてください

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/24 16:46

A 回答 (2件)

応訴と応訴管轄では意味が違うからね。

安易に略しちゃダメです。

>どういった場面で応訴が生じるのか

専属管轄がある場合以外で、「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたとき」と条文(民訴法12条)に書いてある通り。
これが実際に起るのは、裁判所が管轄権を有しないことに気付かず(当然、職権で移送しない)、被告も気付かなかった(*)(当然、移送の申立てをしない)ときです(さらに原告も気付いていないこともあり得ます)。

(*)厳密に言えば、気付いていても別に構わないと思った場合もあれば、気付いていたのに抗弁をし忘れた場合もあります。

元々、応訴管轄というのは、管轄権の「ない」裁判所で既に進行した手続きが無駄になるのを避けるために認められるものなんですから、それ以前に他の規定により管轄権が「ある」のであれば特に問題にする必要がありません。
移送の場合、移送先の裁判所には管轄権が「ある」のですから応訴管轄なんて考える必要がありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

今日はぐっすり寝れそうです

お礼日時:2016/12/26 20:14

実務でお話しします。

(私の場合、全て実務です。)
裁判所が訴状を受理し、補正を必要としない場合は、口頭弁論呼び出し状を双方に送達します。
管轄違いや補正を必要とする場合は、その前ですから、被告の知らないまま移送や補正があります。
この回答への補足あり
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