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事故が起き、警察や保険会社への手続きを済ませ、修理等も完了した段階で、示談書を書くわけですが、
少しながら不満があった場合、「示談書は書かない」ことは可能ですが、書かないことがどれだけの力を持つのでしょうか?

逆に、加害者である場合は、示談書がそんなにも必要でしょうか?

さらに、示談書さえ書かなければ、今後の体やクルマ等の不具合原因が事故と証明出来た場合、示談するまでは、相手側にその保証を求めることが出来るのでしょうか?

A 回答 (9件)

参考になるかどうか、参考程度に読んでいただけたらと思います。

示談書は、ひとつの区切りをつけるため、さらに今後について示談書を作成するものではないでしょうか?内容によって、示談書に応じる応じないが発生し、なかなかまとまらなかったりすると思います。ですので、ただ書かないでずるずると引っ張っているとそのうち、示談書にも応じてくれなくなってしまう危険性があると思われます。被害者の場合、早く示談書をまとめて相手に印鑑をついてもらうことが先決ではないでしょうか(今後のことも含めて示談書に記載しておく)、そうしないと、今後の保障をしてもらえなくなると思います。逆に加害者の場合、被害者の条件に納得出来ない場合、示談書になかなか応じない場合があると思います。示談書を書かないでそのまま、自然消滅(表現が適切ではないとおみますが)になりかねないと思います。被害者であれ、加害者であれ、今後のことを考えれば、早く示談書を作り、今後どうするかをはっきりさせておいて方が、あとあともめなくていいと思うのですが、いかがでしょう?
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>苦肉の策と言えるのではないでしょうか?


それはあくまでそのご友人の都合の話でしかないので、その上で行うのは自由です。
ただ、示談しなければいつまでたっても相手から賠償金は入らないから全額負担しなければなりません。
一方示談すれば追加でそのご友人が支払うにしても、賠償金との差額を支払えばすみます。

示談せずにそのままにして損をするのはご友人のほうです。損害賠償請求権には時効が存在しますから、一定期間を過ぎれば損害賠償してもらえなくなります。
つまり100%自己負担になるだけです。

結局示談しないということはご友人が損をするだけということでもあります。
示談の金額に不満がある場合はその金額について争い(つまり裁判)、最終的には裁判所がその金額を決定します。
保険会社の査定とは過去の裁判事例に基づいて決めた金額(多少保険会社側に有利にしていますが)ですから、多少の上乗せは可能ですが、極端な上乗せは特段の特殊事情がなければ困難です。ただ主張する権利は持っていますから、示談しないのではなく、交渉・裁判により決着をつける必要があります。
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何回も回答しているのでこの辺でお開きにしたいので、話を質問の件に戻しますが、



交通事故の損害請求権は、損害が確定した日から3年です。
3年示談を引き伸ばせば時効となり、被害者に請求権は無くなります。
時効を中断させるには、提訴する必要があります。
話し合いもしない、裁判もしないでは、いずれ時効が来ます。

示談書の必要性ですが、
被害者側の場合、示談しないとなんの保証も受けられない可能性があります。
保証金額を決める話し合いが、示談交渉なのですから。

加害者側の場合、保証問題を法的に解決したということで、被害者が理不尽な要求をしてくることを抑えることができます。
もっとも、回答2に書いたように、正当な要求であれば支払い義務はあります。


何度も言いますが、事故を解決する方法は示談だけではありません。
話し合いで納得できないなら、裁判で解決すべきです。
そうすれば、泣き寝入りする必要はありません。

もっとも、被害者側に有利な判決が下りるとは限らないですが。
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mickjey2氏も答えてくださっていますが、



> 全損扱いではクルマも買えなければ修理も出来ない、

全損の場合はその車と同等中古車の市場価格が支払われます。
ただし買い換えに伴う諸費用は、「買い換えはいずれ必要なものであり、それが早いか遅いかの違いだけで不利益ではない」という判例により支払われません。

> なんとか修理する方向で進むが、中古パーツを使うことに。

それは被害者がその方法を選んだだけで、保険会社は関係ありません。

> 修理完了後しばらくして、ウインカーカバー内側に、水滴が。つまりどこかに穴(割れ)がある。これでは納得行かなく、再修理を訴えるが、カツカツの費用で対応している修理工場は、無理の一点張り。

修理の出来と、保険金額は関係ありません。
あくまでも、事故で生じた損害を補償することが目的であり、その金額をどう使うかは被害者の自由です。
全損とは、修理代よりも買い替えの方が安い場合に全損となります。
それを修理しようというのですから、余計にお金が掛かってもしかたないでしょう。

中古部品に不具合があったとのことですが、その被害者の車も中古だったんです。
ということは、事故に遭わなくても近い将来同様の不具合が出た可能性もあるわけです。


物損と治療費の場合は金額がある程度明確なので、示談前に保険会社から直接修理工場、病院に支払われるケースもありますが、本来は示談後に支払われる性格の物です。

物損でも人身でも、保証金額に納得できなければ裁判するしかないですね。
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物損における示談の意味は、


・損害賠償価格が妥当な評価と了承する
・過失割合が妥当と了承する
ということです。
相手の提示に納得がいかなければ裁判するしかありません。示談すれば合意内容で支払いを受けられ終了します。
示談しなければ損害賠償の金額が確定せず、賠償してもらえないだけです。

他の方への補足を見ましたが、考え違いをしています。
何故同一車種、同程度の年式、走行距離の他の車を探して、同等品がこの価格だから、この中古車の購入代金を持って賠償金額にしましょうと言えば良いだけのことです。
それで、今までと同程度の車が入手でき、特段の不利益は受けません。

やり方が間違っていますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>何故同一車種、同程度の年式、走行距離の他の車を探して、同等品がこの価格だから、この中古車の----------
上記につきましては、「同等の中古車の現実価格」で手を打つことは、当然考えましたが、オールペンをしているクルマでして、、
この色が帰ってこなければ納得行かないのですが、オールペンは保証されるのはとても困難な状態で、純正色の同等の中古車が帰って来ても乗りたくもない品物で、、、、(塗ったからこそ、気に入ったわけで)

このようないきさつがあります。
だとすると、やりかたを間違えたわけではないですよね?苦肉の策と言えるのではないでしょうか?

*そもそも、私自身の話ではないのですが、文章が複雑になるのを避ける為、自分の事のように書いております。

お礼日時:2004/08/12 20:39

ようやく意味がわかりました。


footbassさんは大きな勘違いをしています。

慰謝料とは、事故による精神的な損害を、お金で償うものです。
「慰め」「謝る」お金のことです。
そのため、慰謝料を受け取ったら、それは加害者を許した、事故に関しては決着したということです。
いわば和解金と言い換えてもいいかもしれません。

和解はしないが和解金は払えという主張が道理に通らないように、示談はしないが慰謝料は払えという訴えは、そもそも成り立ちません。
示談書にサインしない(示談しない)なら、慰謝料も支払われないでしょう。

通院(入院)日数で計算する慰謝料というのは、本来お金に換算できない精神的被害を、むりやりお金に換算したものです。
だから、自賠責基準や裁判基準など、金額に差があるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

慰謝料が和解金のようなものだと言うのは理解出来ます。
ただ、物損と人身は、別経路で和解まで進むと思うのですが、
人身は、怪我が治って、通院が終了した時点で、完治として、通院日数を計算して出すわけですが、
物損のほうが少々やっかいかと思われますが、まずは、修理で治ったクルマ。
全損扱いではクルマも買えなければ修理も出来ない、なんとか修理する方向で進むが、中古パーツを使うことに。修理完了後しばらくして、ウインカーカバー内側に、水滴が。つまりどこかに穴(割れ)がある。これでは納得行かなく、再修理を訴えるが、カツカツの費用で対応している修理工場は、無理の一点張り。
ここで、延々と話してもラチが開かないので、示談は決してしないが、再修理もできず。
のようなことが知人にあったのを聞いています。
ただ、示談しない、と言う行為が、何の効果もないし、修理工場が再修理は無理と言えば、これ以上何の手立てもない状況で、泣き寝入りなのか。
と言う話です。
ですので、物損の場合は特に、直ってから示談のニュアンスが違ってくるのだと思うのです。

ですので、「示談しない」からと言って、相手の保険会社や、加害者本人を苦しめている気配もないし、こちらの(修理に対する)不満が改善されるわけでもない。
この為、示談するとかしないとかが、何の意味があるのかと疑問に思ったわけです。
できれば、この内容に沿ってアドバイスいただけるとピンとくるのですが。。

お礼日時:2004/08/11 23:26

>それ以外に「最後の慰謝料」と言う存在があるわけでしょうか?


区切り方が違います。「最後の」(最終的に確定して支払う)「慰謝料」です。

これは、
>通院(入院)日数で計算する慰謝料、
もそうです。普通示談しなければ清算されませんが。
示談というのは要するに治療も完了したという意味がありますので、当然怪我をした人の了承も必要です。
この日までで治療完了ですという。
それが示談です。
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>書かないことがどれだけの力を持つのでしょうか?


書かなければ最後の慰謝料その他の精算は受けられません。それで良ければ書かないことは可能ですが。

>加害者である場合は、示談書がそんなにも必要でしょうか?
やはり一区切りつけられます。
それ以降は、完全に因果関係が明らかでない場合は支払い拒否できますから。つまり一応一通りの賠償を完了したという証です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>最後の慰謝料その他の精算
と言うものがあるのですか?!

休業保証や、修理代金、
通院(入院)日数で計算する慰謝料、
それ以外に「最後の慰謝料」と言う存在があるわけでしょうか?

お礼日時:2004/08/10 23:12

ちょっと質問がわかり難いのですが、



>少しながら不満があった場合、「示談書は書かない」ことは可能ですが、

ようするに、示談しない、ということですね。

事故が必ず示談書によって終わるわけではありません。
示談というのは「揉め事を話し合いで解決する」ということですから、示談書を書かない、サインしないということであれば示談決裂。裁判になります。
被害者が加害者、保険会社を訴えるか、
保険会社や加害者が被害者に対し「債務不存在確認請求訴訟」を起こすことになるでしょう。

裁判で判決が下りれば、それで事故処理は終わりです。

>今後の体やクルマ等の不具合原因が事故と証明出来た場合、示談するまでは、相手側にその保証を求めることが出来るのでしょうか?

示談書を書いていても、その当時予見できなかった事態が発生した場合、新たに請求することは可能です。
(最高裁判例昭和43.3.15)
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