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募集の広告ではオープニングスタッフとなっているのですが、実際に勤務が始まると月の半分は他の現場に応援として行かされています。
全然、オープニングスタッフではないと思うのですが、訴える事はできるでしょうか?

A 回答 (4件)

一応、職業安定法の罰則の中で、65条の8に「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者」は、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」とありますが。



「半分」はオープニングスタッフとも思われ、完全に「虚偽の広告(募集)」と言えるかは疑問で。
また、無論、訴えることは出来ますが、勝てるかどうかも判らず、仮に勝ったところで、高額賠償が得られるとも思えず、すなわち、訴える目的にもよりますが、基本的には「訴えるメリット」が、ちょっと考えにくいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/05 19:32

ハローワークや労働基準監督署では、


以下のような文章が表示・提供されています。
参考にしてください。

*********引用ここから*********

求人票・求人広告は雇用契約書ではありません。
採用時、労使で「労働条件通知書」等の書面により、
労働条件を確認しましょう。

*********引用ここまで*********

上記のことから、
ご質問の「募集の広告では・・・」ということでも、
訴えることであなたが何か得をするということではなく、
募集側企業・団体が表記を修正することになるだけだと思われます。

雇用契約書・労働条件通知書には、
どのように記載されていますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/05 19:33

オープニングスタッフとは お店なりの新規オープン前後のお手伝いをする仕事です。


店舗を特定しての採用ならともかく よその地域での新規開店もありますから その手伝いなら ウソではありません。
そして、店舗特定の採用なら 雇用期間は開店前2カ月 開店後1カ月の 計3カ月くらいでしょう。それより長かったら 他店舗への応援要員でしょう。
訴えるって 誰に訴えるのかな
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/05 19:34

オープニング・スタッフって、応援部隊のことですよ。

OPEN,ここでこれだけをやる、って意味でなく、手薄なところに短期で補助する、です。どっかで店が開店する。その際の短期的に雑用などで人手がいる、お助け仕事見たいのがオープニング・スタッフです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/05 19:35

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