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かかりつけの病院に行き、数日前にギックリ腰になったのでブロック注射を頼み
翌日、同じ病院で鍼灸をしてもらいました。かかりつけの病院では、骨盤矯正をしていないので、骨盤矯正をしている
整骨院(保険適用)に行き、問診票に記入後に同じ部位での重複治療は出来ませんと言われたので、かかりつけでは骨盤矯正をしていないので来ましたと話をしましたが、出来ませんでした。

整骨院のホームページには、他の整骨院、病院で治らない方もご相談くださいとあり、受付横の注意事項に2週間以内の怪我が受診出来ますというような内容
が書かれていました。又、他の整骨院や病院で治らなかったけど、よくなりましたと投稿が数件記載されていました。
相反する事が記載されているのに、何で
できなかったのが不思議です。

私の場合、なぜできなかったのでしょうか?。

長文で意味がわかりにくい箇所があるかとおもいますが、お願いします。

A 回答 (2件)

社会保険上のルールで同じ病気で病院にかかっている場合は保険診療での接骨院の利用はできないことになっています。

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あなたの利用している「健康保険」のルール上のことだと思われます。



かかりつけ病院の医師に、骨盤矯正をしている整骨院にかかりたいと相談して、医師が認めてくれれば(整骨院への通院治療を要す)というような、所見を書いた診断書が出されると思います。
医師の診断書で、整骨院への通院必要と書かれていれば、接骨院でも治療が受けられると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
次回、かかりつけの病院に話をしてみます。

整骨院が、hazamaさんのように話をしてもらえばわかったんですが。

お礼日時:2017/01/05 22:50

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