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昨今の地方自治体の財政状況が厳しい中、「減債基金の積み立てを繰り延べた」というような表現が自治体の決算の説明に載っていたりします。

これってどういうことなのでしょうか?

減債基金は一括償還をする市債の償還に備えて
償還に必要な資金を積んでおくものだということはわかりましたが・・・。

そもそも減債基金ってつまなければならないというルールがあるのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

 減債基金の積み立てについては、各団体の基金条例に基づき行われることになりますが、国の場合と異なり減債基金への積み立てルールを明示せず、「各年度の予算に定めるところによる」とされているケースが多いです。



(国の場合は国債整理基金特別会計法第2条第2項の規定に基づき、各年度に国債残高の1.6%を国債整理基金特別会計に繰り入れることとされています。これは国債の償還が60年ですので、100÷60≒1.6ということで、毎年1.6%ずつ積み立てていくということです)

 一方、地方公共団体の場合は、団体間で異なりますが、20年償還方式が主流ですので、毎年6%ずつ積み立てていくことになります。(20年のうち3年据置なので、100÷17≒6)

 なお、国債も地方債も証券としては10年償還が主流ですので(最近は20年債、30年債といった超長期債も発行されていますが)、10年おきに借り換えていくことになります。

 では、なぜこのような形で積立を行うのかと言うことですが、一つは、各年度の国債・地方債の発行額は、毎年の税収の増減や事業量の増減に伴い大きく変動しますので、10年後の満期一括償還時にその年度の収入で償還すると言うことになると、各年度の公債費も大きく変動してしまうことになります。このようなばらつきを生じさせないようにして、各年度の公債費を平準化するために、少しずつ積み立てておくという方式が採られているわけです。

 もう一つ、もともとこれらの公債は、個人の住宅ローンなどと同じく定時償還方式(半年賦1/14とか半年賦3%が多い)が採られていたのですが(今でも地方公共団体が直接銀行から借り入れる場合は定時償還方式が主流)、証券方式での発行では市場での流通性を高めるために、順次満期一括方式に切り替えられてきたという経緯があります。

 投資家との間では満期一括で償還するものの、国や地方公共団体の予算としては、従来どおり毎年少しずつ償還していくこととし、その分を基金に積み立てていくというようにしているわけです。

 減債基金の積立の繰延は、財政状況が厳しいときによく使われる手法ですが、結局は負担を先送りしているにすぎないですから、あまり誉められたことではありませんね。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。
「減債基金積み立ての繰り延べ」という言葉が何を意味しているのか、ようやくわかりました。

条例等には定められていなかったので
疑問に思っていたのですが、
不文律があるわけですね。

お礼日時:2004/08/23 21:51

追加補足


「減債基金条例」を検索エンジンにかけてください。
イヤほど各自治体の条例がヒットします。
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少々乱暴ですが、概略を説明します。

(正確には地方債発行と減債基金条例制定等複雑な説明になります)
○インフラ=公共設備(道路・公共施設等)の為の支出は単年度で負担できないので、減価償却のように、その耐用年数に応じて10年以上の会計年度で負担べきものです。その各年度の負担額を返済用に他と区別して積み立てるのがこの減債基金です。

○例えば市役所の建築費30億円を地方債で調達する場合、30年間毎年1億円づつ積み立ててその期日に償還する。税収が少ないから積立をやめ、返済用の1億円を公務員給与に流用する。こうして今年の積立分を来年に繰り延べし、来年は2億円積み立てるということです。いつ不足分を追いつくかを決めない無責任なケースもあるようです。

○地方債を発行=誰かに買ってもらいお金を集める手段です。そのときに返済計画=減債基金積立をしないで、30年後の1年の税収で一括返済するという説明では、誰も不安でお金を出しません。従って返済ルールとして必要です。

この回答への補足

ありがとうございます。
そうすると、市債を発行したときは減債基金に積まなければならないということですね。逆に積むべきものを積んでいないということになるかと思いますが、その積まなければならないルール(法律、条例)とはどんなものなのでしょうか?

補足日時:2004/08/11 20:59
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