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国税局のHPをみると、
 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
とあるのですが、これは支払金額が15万未満だったら、支払調書は税務署に出さないということでしょうか?また、例えば、支払金額(受け取り額)が、10万で、この中に固定資産税が6万くらい含まれている場合、支払調書の金額はいくらになるのでしようか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>これは支払金額が15万未満だったら、支払調書は税務署に出さないということでしょうか?


そうです、1年間に支払った合計が15万円未満なら提出する必要はありません。

>支払金額(受け取り額)が、10万で、この中に固定資産税が6万くらい含まれている場合、支払調書の金額はいくらになるのでしようか?

ちょっと状況がつかめませんが、身内に家賃を支払う場合ということでしょうか?
固定資産税が6万円だから年間10万円家賃を設定しているという意味でしたら、あくまでも家賃
としては10万円支払っているわけなので支払調書の金額は10万円になります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/30 10:18

15万円を超えるものとは、150、001円以上を言います。


15万円は提出しなくて良い。
ということですので「支払金額が15万未満だったら、支払調書は税務署に出さない」のうち「15万未満」は「15万円以下だったら」となります。
「以上」「以下」の「以」はそれを含むです。

賃料は相互の話し合いで決定するものです。
「土地そのものの賃料は4万円で良いが固定資産税額を負担して欲しいので、合計して10万円」という契約でしたら、賃料は10万円です。
支払調書に記載する額は10万円となりますが、提出は省略してかまわないわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/30 10:22

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