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親から相続した外貨預金を解約した時の税務について教えてください。
条件に過不足あれば追加してください。論点がぶれないようにできるだけ簡略化していただければ助かります。利息は無視してください。

例えばですが、
5年前、1ドル100円の時に親が1万ドル(100万円)外貨預金を購入したとします。
3年前、1ドル110円の時に親が亡くなり相続したとします。相続評価は110万円。
そして今年、1ドル125円(125万円)で全額売却したとします。

その場合の税務は雑所得となりますが、必要経費は親の取得価格である100万円でよろしいでしょうか。つまり売却額125万円から必要経費100万円を引いた25万円が雑所得という認識でよろしいでしょうか。(必要経費は110万円ではないですよね?)

A 回答 (3件)

為替差益が20万以下なら所得申告が不要です



私なら、125万円程度の取引を申告しませんね
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この回答へのお礼

お礼日時:2017/02/02 06:37

相続で得た財産は、もともとの取得価額を引き継ぐのが普通ですので、


親が購入した際の価格が経費に当たると考えていいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もともとの取得価額ではなく相続時の評価が必要経費になるという方もいらっしゃいますが、実際どうなんですかね。

保険金を年金受け取りした際の二重課税問題では、従来、支払った保険料累計が必要経費だったものが、相続時の保険金額が必要経費に最高裁判決で変わったと思いますが、それとはまったく無関係の話なんでしょうか。相続した外貨預金の必要経費って。

お礼日時:2017/01/30 07:27

1円でも100万円でも構わない外貨を入手



それを相続時110万円で相続人が所得したのですから

110万円

売却125万=15万円です。
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この回答へのお礼

不動産なんかは親の取得価格を引き継ぎます。外貨預金だけ特別な考え方なのでしょうか?

お礼日時:2017/01/30 07:22

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