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薬剤師国家試験の受験資格は何ですか?
もし薬学部の4年制を出た場合でも受験できる方法ありますか?
教えてください。

A 回答 (1件)

(3)薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。

以下「改正法」という。)附則第2条及び第3条の規定に基づく受験資格
ア 改正法の施行日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)において、改正法による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第15条第1号に該当する者
イ 施行日において、旧薬剤師法第15条第2号に該当する者
ウ 施行日前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第15条第1号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものを除く。)(以下「4年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者を除く。)
エ 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬学課程を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)第1条の規定に基づき、改正法による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者

と規定されています。貴方がいつ卒業されたのかわかりませんので、
これ以上お答えできませんが、この法律を元に、出身大学にお尋ねください。最悪でも、大学院まで行けば受験資格は得られると記載してあります。
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