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オークションにガラスの置物を出品し落札され代金と送料をいただきました。
発送前はなんともなかったのですが、到着後に落札者から割れている、と言われ、落札者の方で運送業者に損害賠償を通知しました。
運送業者が過失を認め、落札者に損害賠償をした場合、割れたという商品はどうなるのでしょうか?
通常購入者が瑕疵担保責任を追及し、認められた場合商品は返さなくてはならないような気がします。
その場合、商品の返却先は販売者の私になるのか、代金弁済された以上運送業者になるのか。
あるいは他の解釈が適用されるのか。
詳しい方がおりましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

本件の損害賠償については、落札者と運送業者との間の和解契約です。


よって、出品者のあなたには関係ありません(壊れた商品をどう扱うかもその和解契約の内容次第ですが、運送業者が買い取る形となるのが普通だと思われる)。

誤解されているようですが、これは瑕疵担保責任というものでなく、あくまでも運送時が製品を壊したという損害賠償責任です。
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この回答へのお礼

瑕疵担保と損害賠償の違いを分かりやすく説明していただきありがとうございます。今回のベストアンサーとさせていただきました。御礼まで

お礼日時:2017/02/11 17:59

破損品を運送業者が買い取るという形になるので運送屋さんの物になります。

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この回答へのお礼

ご回答賜り御礼申し上げます。

お礼日時:2017/02/11 17:56

買取と同じで、配送業者に権利が発生しますね。

リンク先は、代位弁済の項目です。Wikiですが、ご覧ください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E4%BD%8D …
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。リンク先までご丁寧に。

お礼日時:2017/02/11 17:56

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