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婚姻費用審判に対しての即時抗告では、原審の審判内容が覆るというのはよくあることでしょうか?

また、その即時抗告には審判内容を覆す相当な理由が必要になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂いたことには感謝致します。
    しかし、少し勉強すればご自身がおかしなことを言っていると気付いて頂けるかと思います。
    知識がないのなら無理に話を作って、しかも断言してまで答えて頂かなくても結構です。
    この手の回答を信じて人生誤った方向に進んでしまう人が無きにしも非ずなのですから。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/05 20:58

A 回答 (4件)

調停中の誤認は理由になりません。

審判直後の生活水準バランスが変動した場合。失業、入院等。実は、裁判官は、権利者と義務者の所得を、縦軸-横軸にした、家族構成別グラフ10表での、婚姻費用早見表で判断して、諸事情を考えて微調整しており、調停での誤認が起こりにくい、システムを持って判断してます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

新たに増額調停を申し立てているのではなくて、審判を経た上での即時抗告ですので、他の方の回答を見た限りでも、むしろ誤認の方が金額変動の要素になるのではないですか?(審判は新たに裁判官判断でなされるので、調停中の誤った内容があったとしてもいくらでも裁判官指示で修正できます)
また、裁判官が誤認が生まれないよう一切の事情(体調や収入変動など)を考慮して算定表を利用して審判しているのですから、たった2週間の間に入院し始めようが審判結果に及ぼす影響は一時的なものですし、退職するなら審判結果が出るまでそれなりの期間があってその間に伝えておくことはいくらでもできたのですから、2週間の間にそれらの変動があっても裁判官による事実の誤認がない限りは変わる内容ではないのではないかと思うのですがいかがですか?(それなら、審判内容が気に食わなければ2週間の間に会社をやめれば済むということになってしまいます。)

お礼日時:2017/03/05 17:17

双方の、所得バランスが大きく、変更した場合とか、相当、生活水準バランスが、変った場合は、認められると思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
即時抗告の場合について質問をさせていただいたのですが、このご回答はその認識の中での話ということでよろしいですか?
所得バランスや生活水準が変わるならその直前の審判で主張すべきではないのでしょうか?
また、抗告期間2週間の中でイキナリ所得バランスが変わる場合とはどのような時でしょうか?

お礼日時:2017/03/05 16:04

>婚姻費用審判に対しての即時抗告では、原審の審判内容が覆るというのはよくあることでしょうか?



「よく」は無いでしょう。原審の裁判官もそれなりの根拠を持って判断したはずですから。

>また、その即時抗告には審判内容を覆す相当な理由が必要になるのでしょうか?

当然です。
根拠・理由も無く「審判内容が気に入らないから」というだけで覆ったらおかしいでしょう?

「原審では、○○の部分が、考慮されていない。判断が妥当でない。」などのきちんとした根拠が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相手方から「原審では、○○の部分が、考慮されていない。判断が妥当でない。」などと言いがかりをつけられる場合であっても、それを資料など明確な証拠がなければとり合われる可能性は低いと考えてよろしいのでしょうか?

お礼日時:2017/03/05 17:30

●原審の審判内容が覆るというのはよくあることでしょうか?



 ↑覆ることは珍しいです。原審追認が多いです。

●その即時抗告には審判内容を覆す相当な理由が必要になるのでしょうか?

 ↑おっしゃるとおり、覆すにはそれなりの事実誤認を証明出来る資料が必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

例えば、後から相手に、こちら側には別途収入がある(実際はない)などとでっち上げたところで、それを称する資料等がないとなかなか覆らないという理解でよろしいでしょうか?

お礼日時:2017/03/05 17:27

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