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不動産会社に売却を仲介して貰った所、半年前にその不動産会社が買いたいと言って来ましたが、価格で折合わず断りました。最近、その不動産会社の社長個人として買いたいと言って来ました。仲介料をその不動産会社に支払う必要が有るか無いか、アドレス頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

仲介契約の期限はどうなっていますか?


期間終了で 更新していなかったら、取引当時者間の直接売買となります。相手が不動産会社であろうと 社長個人であろうと同じです。
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この回答へのお礼

遅くなりました。有難うございました。

お礼日時:2017/07/03 17:44

不動産仲介は、専属専任など、色々な仲介形態はありますが、あくまで成功報酬。


仲介が成立せずして経費を請求される事はありません。

仲介でなく、社長と直なら、個人売買ですから手数料は不要。
仲介で客付形態となると貴方は元付業者に3%+6万円の仲介手数料が必要。
どちらか、確認を要します。
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この回答へのお礼

遅くなりました。有難うございました。

お礼日時:2017/07/03 17:44

>半年前にその不動産会社が買いたいと



不動産会社が買主なら仲介手数料はナイ


>その不動産会社の社長個人として買いたいと

個人間取引なら仲介料は発生しない。
ただ、相手が不動産会社の社長であれば、個人間売買では相手に有利な内容にされそうだね。
原則宅建業法の適用外の取引になるし。
また、その不動産会社が媒介に入るとすれば、買主が社長であっても仲介手数料はかかる。
社長が全額(6%)出すとか、手数料を無料サービスにさせるとか、そういうやり方で売主(質問者)の負担がない場合もあり得るけれど。(社長が株主や税務署からつつかれる可能性はあるけれど)



>アドレス頂ければ幸いです。

アドレスじゃない、アドバイスじゃー(笑)
私も全く同じ誤字をしたことがある、仲間(^^)v
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この回答へのお礼

有難うございます。感謝致します。

お礼日時:2017/03/18 13:22

法律的には、会社は一人格として認められています。


従って、会社と個人と二して会社の社長は別人になります。
基本的には、仲介料は発生します。
但し、仲介料は相談で決めることができると考えますので、
まず、その社長さんに相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

有難うございます。相談して見ます。感謝‼️

お礼日時:2017/03/18 13:23

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