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TVで、今日の証人喚問を興味深く見ていました。
1. まず、証言人は「何事も隠さず」と宣誓しました。
2.一方、ある項目について、「刑事訴訟を受ける可能性があるので答えない」と証言を拒否しました。
教えて頂きたいのは、一見矛盾している1項と2項の関係を、解き解いて下さい。

A 回答 (8件)

日本国憲法の黙秘権が認められる前は、ひどい尋問、拷問等で不当に死傷するケースや事実と異なる供述で冤罪となるケースが多数ありました。

これに対処するために黙秘権が作られたとも言われています。

この事から今回の「刑事訴追の恐れがある為お答えできません」という回答は、「不適当な発言で不当な扱い(冤罪や暴力)を受けない様に発言を控えている」と認識されます。悪事を認めたから答えないのを容認する、というわけではないと思われます。

そもそも、誤導等で人の記憶を書き換えたり動揺させたりする事により、事実と異なる証言を引き出すテクニックは残念ながら多数存在しているため、人の供述はあてになりません(インターネットの書き込みと同じで、信用しきれないが、きちんと調べる際の手がかりにはなります)。そういう意味からも「刑事訴追の恐れがある為お答えできません」という回答は法的に容認されます。

ただし一般的には「じゃあ刑事訴追してやろう」と捉えられると思いますので、なるべく避けるべき回答ですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
歴史上、
<ひどい尋問、拷問等で不当に死傷するケースや事実と異なる供述で冤罪となるケースが多数ありました。>
これらを防ぐために、黙秘権が確立されたのですね。先人の体験と知恵が引き継がれている、のですね。

お礼日時:2017/03/24 15:47

野党が参考人招致


自民党が証人喚問
籠池が黙ると思っていたのか?
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/03/30 17:54

ざる法の一部ですよね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
<ざる法>
と私も思いたくなります。国会でTVなどで広く中継されている際は(密室と異なり)虐待などは行われることはないのだから、証言拒否は認めないことにできないものか?(もちろん憲法上のあい路はありますが)

お礼日時:2017/03/25 20:24

籠池理事長が宣誓書を読み上げる前に、議長が本件について時間をかけて詳しく説明していました。

刑事訴追を受けるおそれのあるときは、証言拒否できるんです。
その根拠は「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の第4条によります。

「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」
第四条  証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
一  自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二  自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三  自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
○2  医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。
○3  証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
証言拒否について、事前に、
<議長が本件について時間をかけて詳しく説明していました。>
のですね。一般の注意事項と軽視し、聞き流していましたが、大切なことだったのですね、

お礼日時:2017/03/24 15:56

この手の妄想書き込みは選挙権も持ってない外人の在日がよくほざくんだよな。


自分ところの大統領の心配でもしとけ
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この回答へのお礼

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お礼日時:2017/03/30 17:54

一見矛盾している1項と2項の関係を、解き解いて下さい


   ↑
これは、人権保障の要請と、真実発見の要請、という
二つの衝突する価値の調整の問題です。


何事も隠さず、というのは真実発見の要請です。

黙秘権というのは、自分に不利なことを発言させる
のは残酷であるという考えから設けられた人権保障
です。

例え、真実発見が妨げられても人権保障の為だから
仕方が無い、という考えで設けられた制度です。

つまり、黙秘権の保障は真実発見に優先する価値を
持っている、と憲法が定めた訳です。


従って、刑事訴追を受ける可能性がある場合は
何事も隠さずの例外である、と解することになります。
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この回答へのお礼

早速にご回答ありがとうございます。
<黙秘権の保障は真実発見に優先する価値を
持っている>
ということですね。何よりも大切にしなければならないことは、人権なのですね。

お礼日時:2017/03/24 15:28

国会の証人喚問に限らず、原告被告側から証人要請により裁判所に出廷した場合、


自己または近親者が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれのある場合、または業務上守秘義務がある場合に、証言を拒否する事ができます。
後の席に座っている人は補佐人で弁護士が務めます。
証言に際しては、補佐人の助言を受ける事ができます。

日本国憲法第38条1項(供述拒否権、黙秘権)
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

関連法規 刑事訴訟法第146~149条及び刑事訴訟規則121条。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
これらの考え方は
憲法からきているのですね。
<何人も、自己に不利益な供述を強要されない。>
なのですね。納得しました。

お礼日時:2017/03/23 21:48

議院証言法では、証言拒否権を認めています。


「自己・・・が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがあるとき」
宣誓は、その拒否権までも否定するものではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
刑事訴追や有罪判決に関してであったら、
<証言拒否権を認めています>
なのですね。罪や悪をみとめていれば、そこまできつく追及しない、ということですか?

お礼日時:2017/03/23 20:26

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