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不倫での慰謝料ですが、示談で分割払いと公正証書を交わして決まった場合、支払いが滞った時には給与の差し押さえとかの強制力がありますか?
法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

「不倫慰謝料給付契約書」という、不倫を理由とする金銭給付を目的とした公正証書は作成出来ないでしょう。

そういう場合は通常「金銭消費貸借契約書」にして「公正証書」を作成します。

尚、蛇足ですが、公正証書の文言にも慰謝料という言葉は使わない方がいいです。万が一の差し押さえの際、執行官の判断にも寄りますが、ややこしい手続きを要求する執行官もあります。

ご質問の支払いが滞った場合に差し押さえが出来るかどうかは、公正証書の最後に「・・・・・記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。」と、いう文言があるかどうかです。こういう文言がなければ強制執行は不可です。

もし、前記の文言が公正証書に記載されていない場合は、再度公正証書を作り直すのが一番簡単な方法でしょう。(相手が承諾するかどうかが問題ですが。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/06 11:14

支払いが滞った時は、「残金は一括で払え」になります。



「ホントは一括で全額支払って欲しかったけど、そちらの事情を考えて分割にしてやった。それなのに分割でさえ支払えないのは許せない」ということですね。

で、残金一括が無理なら、差押えですから給与の差押えは当然あります。

公正証書に強制力はなくても、裁判でそうなってしまいます。
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公正証書に支払遅延時に差し押さえると書いてあれば強制力があります。


差し押さえについて書かれていなければ、別途差し押さえを申立すする必要があります。
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この回答へのお礼

なるほど。わかりました。

お礼日時:2017/04/03 08:43

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