A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
勿論慰謝料は取れますよ。
そんな理不尽な扱いに甘んじて居てはいけません!役所に相談して、保護施設を紹介して貰いましょう。法律相談窓口で弁護士を紹介して貰い、“離婚調停”を家裁に申請して下さい。それにしても、身勝手な男ですね。「俺に一切逆らわないなら、家で生活しても良いぞ。」なんて傲慢さが見え見えです。何も貴女がヘイコラする必要は無いですよ。傲慢で非情な男とは、さっさと別れた方が身の為です。一人の人間としてのプライドを踏みにじられ、心身共に傷付いているとは思いますが、立ち上がって下さい。貴女は何1つ悪くはありません!一番悪いのは、貴女を踏みにじり、とことん迄追い詰めた男の方です!兎に角、ありとあらゆる手段を使って“傲慢夫”と闘って下さい!負けないで!No.6
- 回答日時:
あなたの夫婦の状況等はわかりませんが、相手側から一方的に理不尽な取り扱いをせれる身の覚えがない場合は夫から理由を訊くことが大切かと思います。
あなたの親族又は親友及び友人等の援助を求めても援助が得らることが無理であれば、行政の窓口にDV対策担当部署がありますので相談をすると連携して対応をします。又は、地域包括支援センターでも相談するとDV 担当部署と連携して対応します。
あなたの現状では落ち着かないまま判断がすることが不利益になることもあるので一時保護されることも入れて落ち着くと判断もしやすくなるかと思います。
あなたに離婚を前提にして話をする気持ちがあるのであれば、法テラスで同内容で三回までは無料相談をすることです。但し所得制限ありますので予約入れる前に訊くことです。(離婚事件などで配偶者が紛争の相手方の時は収入を合算しません。)本部050-3383-5333であなたの近くの法テラスを紹介されます。
心療内科等で診断することも視野に入れておくことも大切かと思います。
No.5
- 回答日時:
車で寝泊りしている時点で、物理的な事象であって、「精神的」の領域を超えてます。
すなわち、歴としたDVとして、慰謝料請求が可能です。
また、もし家が結婚後に購入したものであれば、夫婦の共有財産だし、賃貸でも居住権は夫婦の権利等分で、一方が、一方的に追い出される筋合いもありません。
車で寝泊りした日数などを克明に記録するなどして証拠化し、安逸な生活を妨害されたとして、慰謝料や損害賠償の請求は可能とは思います。
ただ、裁判するに値するほどの請求が認められるかは不明です。
取り敢えず、夫婦関係調整の調停くらいを申し立ててみればどうでしょう?
少なくとも家を追い出される状態を回復するくらいは、確実に可能です。
No.4
- 回答日時:
●まだ、離婚していない、旦那から、離婚するから家を出ろ、家に居たいなら生活費を入れろっと言われました。
↑ これだけでは夫婦の実情が分かりません。正式に離婚はしていないけれど離婚は夫婦間で合意しているのか。そして、あなたが家を出て行くことになっているのでしょうか。そういう前提があるのなら、ご主人の言い分も正当性をおびてきます。
逆に、何の前触れも無くご主人が「離婚するから家を出ろ」というのは筋が通りません。しかし、夫婦関係は崩壊しているのは事実ですので、その崩壊の責任はご主人のDVが原因であるならその証拠を揃え、あなたの損害の程度を証明すれば慰謝料は取れます。
No.2
- 回答日時:
夫婦問題は 夫婦で解決しましよう・・
第三者の意見を取り入れても 何にもならない・・
だって 第三者の意見を 片方が聞いて無いので・・
こういった事案は 当事者が 揃うことが条件・・
だから調停や裁判といったもので 双方の意見を聞き 裁判官立ち合いの元 判決されるのです・・
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