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現在離婚調停中です。現在は、夫が申立て人になっており、私の住所地で行っていますが、今後私から養育費増額の申し立てをする際は、夫の住所地になります。
不安なのは、今後夫が不倫相手と遠方に住んだ場合です。とても、多額な交通費・持病もあり肉体的、精神的にも遠方の家裁は無理です。この場合、上申書を提出して裁判所が認めれば自分の住所地で出来ると関連のサイトで読みました。事前の同意は夫は受け入れるはずもありませんから、残る手はこれしかないように思われます。
同じような立場を経験された方、どのような内容の上申書を提出されましたか?こんな場合への良きアドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (9件)

>上申書を提出して裁判所が認めれば自分の住所地で出来ると関連のサイトで読みました。



と云うことですが、上申書によって管轄裁判所を変更することはできません。
今回は「夫が不倫相手と遠方に住んだ場合です。」と云うことなので、不法行為ならば不法行為のあった場所が管轄裁判所です。(民事訴訟法5条4項)
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この回答へのお礼

早々のご回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/08/27 00:37

自庁処理の上申書を出し,裁判所が認めればお近くの裁判所で調停をすることが出来ます。


上申書には診断書を添えて,近くの裁判所でなければならない理由と,それによっても相手に特段の不利益がないことを書けば充分です。

なお,交通費にふれるのはあまり得策ではありません。
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この回答へのお礼

アドバイスをどうもありがとうございました!参考にさせて頂きます。交通費には触れないようにします。

お礼日時:2004/08/27 00:36

大ベテランのtk-kubota様は、上申書を提出されても管轄裁判所は変更されないと書かれておりますが、私は離婚関係の本を読んでいたとき、申立人が九州で、相手方が首都圏の場合、中間で名古屋という例示を見たことがあります。


 No.2の方のおっしゃる通り、「上申書には診断書を添えて,近くの裁判所でなければならない理由と,それによっても相手に特段の不利益がないことを書けば充分です」で結構だと思います。
 現在、質問者様のエリアで調停を実施しておりますので、これも有利な材料だと思います。資料も現在の家裁に存在しますから。これを次回の調停の申立に強調すると良いと思います。
 もっとも先方も、上申書を提出して先方のエリアの家裁に、今回の資料を検出して移送すれば良いと応戦するでしょうが、先方の希望で、前回はこの家裁で調停を開いた押収すれば若干の有利な材料にはなるでしょう。
 

この回答への補足

ご回答をどうもありがとうございます。
ところで、上申書は希望の家裁、相手方の家裁のどちらに送るのでしょうか?お時間ございましたら、ご回答宜しくお願い致します。

補足日時:2004/08/27 00:40
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調停と本訴は違います。


kuruminoki16さんは、現在、調停をしているので、今後は本訴としてのお答えですが。
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 おはようございます。


 現在は、有責配偶者からの離婚申立ですので、質問者さんは、交渉者としての立場は強いので、調停調書に「今後、お互いに法的紛争等があったら、kuruminoki16さんのエリアの簡裁、家裁、地裁等で行う」との条項を入れればどうですか?

 これが今後もし、養育費増額の調停申立をする際に、有効かどうかは、現在調停中である調停委員に伺ったらどうでしょうか?

 tk-kubota様(先日は私・hakuinn963180がtk-kubota様にご指導いただき、大変お世話になりました。)は、「今後は本訴としてのお答えですが。」と答えてらっしゃいますが、kuruminoki16さんは、「現在調停をしているが、今回一旦は調停がまとまり養育費を決まっても、将来環境等が変わり慰謝料を増額する必要性が迫られ、今度は逆にkuruminoki16さんの方から再度家裁に「養育費の増額」の申立をするという意味ではないでしょうか?
  
 

この回答への補足

ご回答をどうもありがとうございます。
調書についてですが、先日の調停で、何点かの私の希望を調書に残したいと、相手方に伝えたのですが、ひとつも受け入れてはくれませんでした。
調停は、相手が嫌と言えばそれで通ってしまうようです。ですので、調書にご助言頂いた部分を入れようとしても相手方が拒否すれば、入れる事は出来ない様なのです・・・
お互いの同意がなければ、調停では話はまとまらないらしいです。悔しいですが・・・

補足日時:2004/08/27 00:42
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>kuruminoki16さんは、「現在調停をしているが、今回一旦は調停がまとまり養育費を決まっても、将来環境等が変わり慰謝料を増額する必要性が迫られ、今度は逆にkuruminoki16さんの方から再度家裁に「養育費の増額」の申立をするという意味ではないでしょうか?



そうかもしれませんよね。
それにしても「不法行為ならば不法行為のあった場所が管轄裁判所です。」は同じ場所の家裁になりそうです。だから、遠くまで行く必要はなさそうです。
そう云えば、今年から、このような案件は地裁ではなく家裁となったようですね。

この回答への補足

ご回答、どうもありがとうございました。
「不法行為のあった場所」ですが、どこの何を指していうのでしょうか?相手方(夫)は、別居後直後に出会いサイトに登録(離婚済みと偽り)、すぐに他県の女性(独身)と交際が始まりました。最初は、女性の住む場所まで出向いて会っていました。最初の不貞行為は女性の住む所です。
もし、お時間ございましたら、ご回答宜しくお願い致します。
相手方は、自分の要求(月4万の養育費を支払う。それ以外の私の要求は受け入れない)を受け入れないのなら次回で離婚調停を取り下げると言っているようです(本心かはわかりません。早く不倫相手と住みたいようですので)。私は審判を申し立てるかはまだ思案中です。
現在の相手方の養育費の言い値ははとても低く、将来の進学時の援助も約束してはくれません。その為、今後こちらが増額の申し立てをすることがあった際、相手方が遠方の場合、どうしたらよいかと質問させて頂きました。

補足日時:2004/08/27 00:17
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 tk-kubota様は、「不法行為ならば不法行為のあった場所が管轄裁判所です。

」とおっしゃいますが、私の経験では疑問があります。
 私は、家裁では、相手方、地裁では、被告及び反訴原告でした。おかげ様で何とか裁判には、勝訴しましたが、婚姻中に、私の専有物を先方が持ち出し先方が返還しないので、調停を行った家裁に婚姻後の財産の調整という事で申立を行おうと相談しました。
 家裁は、(1)前回当家裁で調停を行った。(2)前回は先方が当家裁に申立をした等の理由で一旦は受け付けますが、先方が、異議申立をしたら、先方のエリアの家裁に移送しますと書記官に言われてしまいました。私は、体も不調ではありませんので、当方のエリアで行うと主張も出来ませんでした。前回の調停の資料が当家裁にあるでしょうと主張しましたが、その資料も一緒に移送しますと言われてしまいました。
 もしtk-kubota様のおっしゃる「不法行為ならば不法行為のあった場所」という事で、不法行為地の家裁で行えるのなら、私の場合は、裁判にも勝ちましたので、相手方が有責配偶者として、当方のエリアで不法行為地として、やれたと思いますが。(こちらの交渉力がなかったかも知れませんが)
 不法行為云々とは、一般的な民事訴訟法のみで、人事訴訟では適応されないのではないでしょうか?NO.2のkanarin-Y様(先日は私・hakuinn963180は、kanarin-y様にもご指導いただき、大変お世話になりました。)やkuruminoki16さんのおっしゃる通り、上申書とかを提出して細工しないと、相手方のエリアに移送されるのではないでしょうか?
 ちなみに私は、tk-kubota様のおっしゃる「不法行為ならば不法行為のあった場所」という事で、当方のエリアの家裁ではなく地裁で民事訴訟・専有物返還訴訟を行う予定であります。(そのときは、tk-kubota様やkanarin-y様またよろしくご指導お願いします。)
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上申書は希望の家裁、相手方の家裁のどちらに送るのでしょうか?のご質問にお答えいたします。

希望の家庭裁判所です。

 私は、tk-kubota様がおっしゃった「不法行為のあった場所」で民事訴訟を行したことがあります。これは、相手方及び私の住所地ではありませんでした。
 上申書には、「(1)不法行為地及び(2)相手方にとっても不便でない事」の2点を強調しました。幸い相手方にとっても、相手方のエリアの裁判所より私が提訴した裁判所が近かったのです。(これは、別紙でエキスパートの検索結果を添付しました。)
 この点、提出するとき書記官と押し問答するかもしれません。代理人がつかなく、本人訴訟の場合は。

 ご主人さんも困りましたね。妥協性がなくて。有責配偶者の立場で。相手方はお急ぎのようですから、kuruminoki16さんもドンとかまえて焦らしたらどうですか。
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この回答へのお礼

お世話になっております。ご返答をどうもありがとうございました。教えて頂いた事を参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/08/29 22:32

なんだか「不法行為の地」って言うので盛り上がってますが,離婚訴訟も養育費の増額も「不法行為に関する訴え」ではありませんので,関係ありませんよ。


3つの訴訟形態がごっちゃになってるようですから,分けて説明します。

1.離婚調停取下げ後,離婚訴訟を起こす場合。
この場合は人事訴訟法という法律に基づくことになります。
あなたと相手どちらの住所地の家庭裁判所でも出来ます(人事訴訟法4条1項)。
また何らかの事情で住所が変わっても,裁判所の判断で離婚調停が行われた家庭裁判所でもすることが出来ます(人事訴訟法6条)。

この場合,養育費の決定や慰謝料の請求などを同時にすることが出来ます。

2.慰謝料の請求のみする場合。
この場合は民事訴訟法に基づくことになります。
管轄は原則,訴えられる人の住所地になりますが(民事訴訟法4条1項2項),不法行為の地でも訴えることが出来ます。
ご質問者の場合,お近くの簡易,地方裁判所に訴えることが出来ます。

この場合,離婚の訴えや養育費の決定は別にしなければなりません。

3.将来,養育費の増額を求める場合。
この場合は家事審判法に基づきます。
調停は,相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所になります(家事審判規則129条1項)。
ただし,裁判所がとくに必要と判断すれば管轄以外の裁判所でも処理することが認められています(家事審判規則4条1項但書)。
この判断を促すために上申書を出すことになります。


以上説明しましたが,「不法行為の地」が問題となるのは2の場合だけです。
それ以外の場合は,不法行為の地であることを理由に管轄にすることは出来ません(民事訴訟法5条9号の準用もされていません)。


上申書は,現に事件がある裁判所に提出してください。
申立書などの書類がどこの裁判所にあるかで判断してください。
あなたが地元の裁判所に調停を申し立てたのなら,その地元の裁判所。
何らかの事情で相手の住所地の裁判所に事件があれば,あちらの裁判所です。
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