プロが教えるわが家の防犯対策術!

14年前に離婚をし、一人娘の親権を私がもらい、育てています。
離婚の際、養育費について取り決めたことを公正証書にしました。
第3条には「娘が満20歳に達するまで、月末限り3万円を支払うこと」。
第4条には「金銭債務を履行しない時は直ちに強制執行に服する旨陳述した」と記載してもらいました。
今から約8年前、娘が小学校入学前に増額の旨を相手に申し出たところ、
自分は再婚者との間に子供が出来たので、逆に減額してほしいと言われ、折り合いがつかず、
私が申立人として調停へ持っていくことになりました。
調停では少しばかりの増額をすることで成立し、後日、調書が家裁より送付されまた。
その調書に記載されていた調停条項には、
増額すること、中学・高校・大学進学の際には入学費用及び学費の負担についてその都度協議すること、
そして最後の項には「申立人は本件公正証書第3条に基づく強制執行をしない。」と記載されていました。
当時はこれはどういう意味なのかは深くも考えず、そんなことを調停で約束した覚えはなかったけどな...ぐらいにしか思っていませんでした。
最近になり、養育費が振り込まれておらず、証書を見直したところ、
やはり調書の「強制執行をしない」という部分がひっかかり、このまま養育費の支払がストップしても、私は相手に対して強制執行を要請することは出来ないのではと不安に思えてきました。
養育費の支払いが完了するまではあと6年あります。
相手と連絡は取り合っていませんが、人伝では裕福な生活を送っているようだと聞いています。
絶対に、せめて養育費だけは支払ってほしいのです。
記載どおり申立人=私は、強制執行をしてはならないのでしょうか?
もしそうだとするならば、調停でそんな取り決めをした覚えはないのに、なぜ記載されてしまっているのか.....
公正証書に記載されている強制執行については、無効になってしまっているのでしょうか?
どうぞ、どなたか教えて下さいませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1の回答者です。



#2の回答者さまのご回答の方が正確です。私の回答は、お見捨てください。

>調停では少しばかりの増額をすることで成立<
このことを見落としていました。

真相はこういうことだと思います。
今回の調停で、質問者さまは、より権利内容の大きい=養育料の額の高い債務名義(強制執行の原因となる証書)を手に入れたので、家庭裁判所としては、それまでの公正証書の効力を「消した」ということでしょう。
家庭裁判所としては、質問者さまが、今回の調停調書と、それまでの公正証書との両方で強制執行できる状態になってしまうことを避けたかったのだと思われます。
そこで、質問者さまが公正証書の権利を放棄した「こと」にして、新しい調停調書を作ったものと思われます。

不執行の条項のことばかり考えていて…。
木を見て、森を見ていませんでした。
まったく、お恥ずかしい限りで、おのれの管見を、ただ恥じ入る次第です。
大変失礼致しました。
ご指摘をいただきました#2の回答者さまに厚くお礼申し上げますほか、質問者さまには、ご海容の程お願い申し上げます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明下さり、どうもありがとうございます。
よく理解できました。
泣き寝入りしないで済みそうです!
今回のことはとても勉強になりましたので、ご回答者様には感謝しております。
本当にどうもありがとうございました!!

お礼日時:2008/04/08 11:39

それは「公正証書では強制執行しない」と云うことでしよう。


だったら、調停調書で強制執行すればいいです。
調停調書に執行文をもらい強制執行して下さい。できますから。
「公正証書を破棄し、この調停調書に変える。」と見てもいいです。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、どうもありがとございます。
「公正証書の3条」に限り強制執行をしない。
という受け止め方をすればよかったのですね。
よく分かりました。
何だか安心して気持ちが楽になりました。
本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 11:33

はじめまして。

ご質問を拝見しました。

>申立人は本件公正証書第3条に基づく強制執行をしない。<
いわゆる不執行の特約(強制執行をしないという特約)ですね。
この不執行の特約も、原則として有効とされています(最高裁判所・平成18年9月11日判決も、このことを前提として、不執行の特約がある場合の債務者の異議申立ての方法について判断しています)。

「原則として…」というのは、不執行の特約をしたことが、当事者の真意に基づかなかったり、公序良俗(=公の秩序や善良な風俗、要するに健全な社会常識)に反する場合がありえて、その場合は、不執行の特約自体が無効と考えられるからです(民法90条)。

ただ、ご質問の場合…。
この不執行の特約が家庭裁判所の調停調書でなされているわけで、つまり家庭裁判所の調停委員が、質問者さまの意思を踏まえたうえで結論を取りまとめたという形式になっているので…。
そのような特約の合意を指して、質問者さまの真意に反するとか、公序良俗に反するとかいうことは、ちょっと難しいように思います。

ただ、本当に質問者さまがこの特約に同意していないのであれば、調停調書に書かれていても、何調書に書かれていても、無効なものは無効なのですが…。
いずれにしても、調停調書の効力を争おうとすれば、相当な「おおごと」になります。
そのことを踏まえても、なお争いたいということであれば、専門家の助力なしには難しいレベルの問題ですから、市町村が開催している無料法律相談を利用するなど、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

やはり心配していた解釈のとおりだったのですね。
それを合意した覚えはなかったのですが、どこかで合意したような解釈と取られるようなことを言っていたのかもしれないですね。
調書に合意していない内容が記載されるはずはないですものね.....
浅はかでした.....
せっかく作成した公正証書も役には立たないようですね。
今後も支払がなされなければ、一度相手に手紙を送ってみようと思いますが、それでも支払がない場合は諦めるしかないのですね。
心底悔しいですが、仕方ないですね。
勉強になりました。お忙しいなかご回答下さり、本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 15:35

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