プロが教えるわが家の防犯対策術!

調停離婚後、約束した金額が振り込まれていない場合(養育費プラス解決金)、裁判所できちんと取り決めをしておけば、強制執行できるのでとても強いものですと家庭裁判所の方に言われたのですが、

今回、振り込まれていなかったので家庭裁判所に連絡すると、手紙で催促するだけなのでそこまで強いものではないですと言われました。
それなら調停離婚のメリットってなんですか?

強制執行はまた個人的に何か動きをとらなければできないものなのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

調停調書は、確定判決と同じ効力があります。

従いまして、強制執行の前に、調停をした裁判所に不履行を伝えて、裁判所から相手方に実行してもらうようにしましょう。裁判所からの勧告ですので相手方も真面目に対応せざるを得ないでしょう。それでもダメなら、支払い命令を出してもらいましょう。

その次に、強制執行があります。強制執行は、裁判所の執行官室が担当します。(東京の場合は目黒区にある民事執行センター)尚、公正証書よりも、調停調書の方が拘束力があります。公正証書の内容が不服なら、見直し調停を申し立てることが可能です。しかし、調停調書は確定判決と同じですので、見直しも控訴することも出来ません。強制執行は、債権者のあなたが行う事になります。(代理人に任すことも可能ですが自分で出来るのでほとんどの人は自分で行います。)
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2019/01/21 16:23

>調停証書があるじゃないですか。

これはどうなんですか?

失礼しました。
調停証書があれば強制執行が可能です。
裁判所で強制執行の手続を行えます。
家裁に「強制執行したい」と願い出てみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/21 16:23

公正証書があれば強制執行できますが、裁判だけでは拘束力はありません。



「裁判所できちんと取り決めをしておけば、強制執行できる」
これはウソとはいわないけど事実でもないですね。

正確には
「裁判所できちんと取り決めてそれを公正証書に残しておけば、強制執行できる」
です。

調停は重要なものですが、それを公正証書に残すか残さないかに大きな違いが出ます。

公正証書を取っていなかったら、ほとんどのケースは泣き寝入りです。
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この回答へのお礼

公正証書を残すのは協議離婚の場合ではないのですか?調停の場合は、調停証書があるじゃないですか。これはどうなんですか?

お礼日時:2019/01/21 15:30

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