プロが教えるわが家の防犯対策術!

いろいろこちらでお世話になるうちに
新たに疑問がでてまいりましたのでよろしくお願いします

離婚し、子供を引き取って暮らしております
現在養育費と親権変更の調停中ですが
相手が長引かせればそれだけ支払いをせずに済むと考え
いろいろと難癖をつけては調停を長引かせています

引き取った時点からではなくとも
せめて調停を始めてからの養育費を払ってもらいたいと思っていますが
調停では過去の養育費まで払うと相手が言うとは思えません

養育費の仮処分申請をする方法があるとこちらで聞いたのですが

これは調停を申し立てた時点からの養育費を払ってもらうことができるのでしょうか
それとも仮処分申請をした時点からのものになるのでしょうか

ご存知の方、どうか教えてください

A 回答 (1件)

こんばんわ。

どこかで私が過去にした回答で似たようなことを書かれた方がいました。

それはそれで、仮処分申請につきまして、養育費の支払ってもらえる範囲についてですが別にいつからでもかまいません。
なぜなら、申立時において、全部これだけ支払ってくださいと言えばいいのですから。
但し、決定を下すのは裁判長ですから認められない場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
同じような質問をし、一度ポイントを発行して締め切りましたが
そちらの方でお世話になった方ですね
何度もありがとうございます

なるほど、認められるか否かは裁判長の判断として
申し立てはいつからでもよいのですね

審判に移行してもらうか、仮処分の申請をするか
扶助協会から紹介してもらった弁護士さんと相談して考えたいと思います
何度もお答えくださって本当にありがとうございました

お礼日時:2006/09/21 05:55

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