A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
108,333円のことですよね。
臨時的であれば、問題なしとすることがほとんどだと思います。
あくまでも恒常的に108,333円を超えることが見込まれる状況でなければよいのです。
ただし、加入される健康保険団体次第で運用も変わる可能性があります。健康保険団体に相談されてはいかがですかね。ただ、本来は会社を通すべきところを飛び越えての相談ですし、不利益になってもいけませんので、匿名のほうがよいと思います。
このように書くには、会社の事務担当者が正しい理解のもとで取り扱っていないことがあるため、先に情報を得て会社に報告することができるようにするためです。
108,333円の要件は、扶養の基準の見込み年収130万円を割りかえしたものでしょう。ですので、あくまでも見込み月収でしかないのですからね。
雇用保険等を控除する前の支給額で判断することとなります。
No.2
- 回答日時:
>これは一ヶ月でもこえるとだめなのですか?
・基本的にはそうです
・が、運用的には3ヶ月の平均が108333円以内なら大丈夫なようですが
>一年間で130万こえないと大丈夫なんですか?
・基本的にはこの先1年間(12ヶ月の)見込み収入のことだから、1年間と言うのとは違う
ただ、1月~12月まで月108333円以内なら、(1月~12月の)1年間で130万以内になるだけ
>雇用保険とか所得税とかひく前の金額ですか
・総支給額です・・基本給+手当+交通費等の合計額
No.1
- 回答日時:
>10833円以内という事はわかりました。
いいえ。違います。
月108,333円以内です。
>これは一ヶ月でもこえると
>だめなのですか?
一般的には3ヶ月超え続けていると脱退して
下さいというのが多いようですが、
判断は加入している健保組合によります。
>一年間で130万こえないと大丈夫なん
>ですか?
健保組合が定期的なチェックをします。
給与明細出せとか、
所得証明出せとか、
そのタイミングによるでしょうね。
1年間超えずにいて、そうしたチェック
にかからなければ、セーフでしょう。
>この10833円は雇用保険とか所得税とか
>ひく前の金額ですか。
交通費やその他諸手当含め月108,333以内
です。
雇用保険、所得税を引く前の金額です。
扶養条件は加入されている健康保険組合
のサイトや問い合わせ窓口でよく確認
して下さい。
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