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今年の3月から躁鬱病、ADHDで皆様の血税で生かさせてもらっています。

生活保護受給後にCWから、障害者年金の申請をお願いされました。
障害者年金が受けられるようであれば、遡って一括で年金が入って来るので今まで戴いた生活保護費の返還は承知しております。

質問の本題ですが、最初の障害者年金の支給と生活保護費のことが分かりません。
年金の支給は偶数月に2か月分入ってきますが、例えば10月に障害者年金が12万円入ってきたとして、生活保護費は前の月(9月)の下旬には支給額が決定していて、10月の始めに11万円程支給されると思います。
年金の支給は15日と年金支給者から伺っているので、10月の15日に年金2か月分の約12万円入って来た場合、10月の支給額が生活保護、年金合わせて約23万円になります。
この場合、過払い分を返金するのか、それとも次の月に生活保護の支給額が減るのか分からず困っております。

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

減ることは確かですが。

重複分は、自治体の取り扱いによって変わるので、担当者に聞いてみましょう。そのままのところも一部ありますからね。
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この回答へのお礼

自治体によって違うのですね。
障害者年金が受けられた場合、CWに確認してみます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/13 16:44

CWに聞きましょう。

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この回答へのお礼

生活保護を受けはじめて1か月でCWが変わったて、まだ1度もお会いしたことがなかったので、ここで質問させていただきました。
CWに聞くのが一番ですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/13 16:42

お身体大丈夫ですか?



わからない事は
ケースワーカに聞くのが1番です。

お身体ご自愛して下さいね。
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この回答へのお礼

最近は、少し体調が良くなってきたので、そろそろB型事業所に通所する予定です。

分からない事はCWに聞いてみます。

身体の心配と回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/13 16:48

なたの障害者年金の種類が分かりませんが、生活保護制度での受給要件に資産、能力等を生活維持に利用しても最低生活に困窮する者は保護することで最低生活ができる様に保護をします。


保護開始前に障害者年金等の受給資格がある者が保護受給した者は、障害者年金申請をするようにOW(福祉事務所)担当cwから障害者年金を申請する世に助言指導を受けます。
生活保護法第63条(費用返還義務)では、「被保護者が急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県または市町村に対し、すみやかにその受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関にの定める額を返還しなければならない。」
あなたが保護開始後の保護金品は障害者年金が支給された場合は保護費等の返還後引き続き保護が必要か否かはOWが判断をすることのなります。
【この場合、過払い分を返金するのか、それとも次の月に生活保護の支給額が減るのか分からず困っております。】
①あなたの障害者年金の受給資格が何時頃かわかりませんが、保護開始後の保護費等の金品は返還することになります。
返還後の年金残高次第では一時保護停止廃止かの判断はOWの否かで決定されます。

②保護費と障害者年金の取扱いは、保護費は毎月月初めの(一日から五日)に前渡しで支給をしますが、年金等は支給月が異なうので、隔離月に支給された年金額を一月単位の収入に計算して、あなたの世帯の最低限度の生活費等に届かない場合は最低限度の届くように保護費等を支給して最低限度の生活が維持できる要の保護します。

③年金2か月分の約12万円を一月単に直すと月約6万円の収入となりなり、保護費は月12万円の場合は、単純に計算するれば保護費が6万円不足するので保護費から6万円を支給することになります。併せて月12万円の最低限度の生活ができる様に保護していきます。

④②に述べた保護費は前渡しですが、年金は保護費の支給後の年金支給は翌月の保護費に反映します。が、あなたの場合は返還後の残金等で当月分も計算されるものと思いっていいと思いますもので翌月の保護費は②の述べた6万円の保護費を支給されることになります。

⑤障害者年金が支給されたときは自立更生費及び必要経費等が認められていますので申し出ることです。(あなたが必要としている物品等で購入をするもの)
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この回答へのお礼

障害基礎年金です。手帳は3級です。
年金を受け取れるとしたら障害基礎年金2級だと思います。
生活保護受給前に障害年金が受け取れることを知りませんでした。
CWに言われて初めて知りました。
CWに言われて障害年金の書類を揃えるため年金課に行ったところ、昨年の10月から受給資格があったようです。

障害者年金の受給決定にはかなり時間が掛かるそうなので、遡って一括で入って来た年金を返還しても生活保護は継続になると思います。

詳しく回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/13 18:34

追伸ウミネコ104です。


障害手帳3級で、障害者年金2級の場合は、障害者加算が付くものと思いますので詳細はcwに訊くことです。級地区分で障害加算額が決まっていますので保護費に上乗せして支給されます。
①阿保護の実施要領第7最低生活の認定7-2-(4)のエ障害者加算
ア「身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級の1級若しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者」(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となった傷病について初め停止又はしかの診察を受けた後1年6か月を経過した者に限る。)
イ「障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者」(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となった傷病について初め停止又はしかの診察を受けた後1年6か月を経過した者に限る。)但しアに該当するものを除く。
あなたは上記イに該当するものと思いますので、障害年金証書等が手元に届いてからcwに届けることです。
障害加算の判定はOWでしますので、必要な身体障害手帳及び国民年金証書の書類が必要です。
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この回答へのお礼

精神障害者3級なので障害者加算はないと思っていましたが、加算される場合があるのですね。

詳しく回答してくださり、本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/05/13 20:42

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