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交通違反の赤切符の記録は警察以外でもされているのか

A 回答 (4件)

警察には記録が残りますが、もう裁判所に回っていますから、これからの通知は裁判所から来ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/16 07:33

赤切符(制式には告知書)による刑事処分は、所謂「前科」となる。



勘違いしている人もいるようだけど、前科は検察庁で記録している(裁判所は処分を決めるだけで、処分の執行(罰金の徴収等)は検察庁で行う)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/16 08:27

オービスがバンバン切ってます。

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「赤切符の記録」と言いますが、これは「交通違反の記録」と「前科の記録」に分かれると思います。



違反の記録は警察で、免許停止・取り消しとか、更新時の講習とかの処分がされます。
1年間無事故無違反なら「前歴が消える」とか言われますが、これは「前歴が加味されなくなる」だけであって、「記録が消える」ではありません。
無事故・無違反証明書は昭和44年以降なら何十年分でも証明してくれますので、裏返せば、違反の記録も一生残るということになります。

赤切符の違反をすると、普通は送検されて略式起訴で罰金刑(青切符を切られる軽微な違反の「反則金」と混同しないように!)になります。
悪質な場合は禁錮や懲役もあるかも知れません。
刑が確定すると、それはいわゆる「前科」として扱われ、検察庁のデータベースに一生残るそうです。
また、各自治体が管理している「犯罪人名簿」に掲載されます。
自治体によって違うかもしれませんが、この犯罪人名簿の記載は罰金刑の場合は5年、懲役や禁錮の場合は10年間残ります。
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