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10年前に両親に絶縁宣言をしたきり音信不通の弟がいます。
最近ひょんなことから、彼が亡くなったらしいという風の噂を耳にしました。

信じられない気持ちですが、そうかもしれないとも感じました(最近みた夢などで予感がありました)
でもはっきりとした事実が分からないことには、本当に信じていいのかどうか分かりません。
また、老いた母(父は他界)にも何も説明のしようがありません。

死亡の確認には、戸籍謄本をとる必要があると思いますが、彼の妻(義理の妹)も同様に音信不通で、元々それほど仲良くなかったのでまったく情報がありません。
ちなみに当時の電話番号は「現在使用されていません」になっており、携帯番号も通じません。
facebokなどSNSも見つかりません。

実の姉という立場で、彼の戸籍謄本を取り寄せるには、どのようにすれば良いでしょうか?
最終手段は興信所なども考えていますが、できるかぎり自分でやってみたいと思っています。

生きているのか、それとも本当にもうこの世にいないのか?
まず安否を確認してから、次にすることを考えたいです。
必要な書類なども含めて教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    ですが、弟の本籍がどこにあるかは不明で、
    分かるのは10年前の住所だけです(5年前までは住んでいたと思われます)

    その場合はまず住民票を取ってから ⇒ 本籍のある自治体で戸籍謄本をとる。で良いですか?

    住所だけで戸籍謄本も取れるのでしょうか?
    それとも、もし住民票自体が移っていたら、手段はなくなりますか?

    あるいは死亡していたら住民票もなくなるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/18 10:44

A 回答 (4件)

弟さんの本籍地が分からない場合、親の戸籍謄本を取れば、弟さんが結婚をしてどこに本籍地を定めたのかが分かります。



尚、5年前まで住んでいたところが分かるのなら、その住所地を管轄する自治体に弟さんの「住民票」or「除票」を請求すればいいです。住所が変わっていなければ、住民票が、住所が変わっていたなら除票がとれます。除票の場合、転居先又は転出先の住所が分かります。もし、死亡されていたなら、除票にも死亡が記載されています。
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捜索願出して10年経っているなら。

家庭裁判所に”行方不明者の死亡認定”の申請をしていただければ、死亡となり、相続等の行使が可能です。
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ひょんなこと  とはどういう情報だったのでしょう

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あなたがお母さんの代理人になって(お母さんの委任状を書く)弟さんの戸籍謄本を取れば良いでしょう。

ついでに、戸籍の付票も取ればどういう住所遍歴だったのかも分かります。
この回答への補足あり
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