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バイク用半キャップヘルメットと、工事用ヘルメット

何が違うのか??


道路交通法ではあくまで第71条4項で原付・自動二輪車を運転する際は総理府令の定義に準ずる乗車用ヘルメットを使用せよとしか書かれておらず
その総理府令の乗車用ヘルメットの定義でも、

1.左右、上下の視野が十分とれること
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること
3.著しく聴力を損ねない構造であること
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること
6.重量が2kg以下であること
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと

と法律には一言も〇〇cc超のバイクは△△タイプのヘルメットを使用せよとも、SG規格を取得しなくてはならないとも書かれてはいない。

と、言う情報が他でありました。

わかる方がいればお教えください、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

オートバイなどの「乗用車用ヘルメット」は、経済産業省の消費生活用製品安全法により特定製品とされていて


事業者が該当する検査を行い国で定めた技術上の基準に適合した旨の表示であるPSCマーク(PSマーク)が無いと
「乗車用ヘルメット」として販売及び陳列ができない
JIS規格と同じく「125cc以下限定」と「排気量無制限」の二種類の基準がある
SGマークは製品安全協会の審査により基準に適合しているものと認めた製品に表示され
SGマークは任意であるが、日本国内で流通するヘルメットの大半にPSCと並んでSGマークが表示されている

※Wiki「ヘルメット(オートバイ)」より抜粋
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AB …

道路交通法で「乗車用ヘルメット」を使用せよと記載されていますので
市販されているヘルメットに「PSマーク」がないと「乗車用ヘルメット」と認められないのでは
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この回答へのお礼

ありがとうございます、曖昧な所がありますね、免許センターに問い合わせてみようかと思います。

もちろん、私はアライのスネル規格のヘルメットが、好きなのでそれを被りますがこれは気になっていました。

お礼日時:2017/05/23 12:30

バイク用ヘルメットの主目的は、転倒や衝突時に衝撃から頭部を保護すること、そのため衝撃吸収性が重視される



工事用や工場用ヘルメットの主目的は、落下物や飛散物から頭部を保護すること、そのため耐貫通性が重視される

上記のように目的が違うので、JISやSNELLでも別規格になっています
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この回答へのお礼

ありがとうございます、目的が違いますよね、教習所では工事用ヘルメットは駄目ですよって言いますが、定義では関係の無いようにおもいます、かといってそんなことはしませんが、

お礼日時:2017/05/24 12:28

道路交通法上の乗車用ヘルメットは道路交通法施行規則に定められた条件を満たせば工事用ヘルメットでも鉄兜でも違反にはなりません。


乗車用ヘルメットとして展示販売するにはJIS T8133に適合し、適合承認マーク(PSCマーク)が無ければ消費生活用品安全法違反となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、工事用ヘルメットで注意はされるかもしれませんが捕まったというのは聞いたことがありませんし、工事用ヘルメットと半キャップでは、発泡スチロールの量の差くらいしかかんがえられません、

もちろん、単車に乗るならじしんの自身の命だから、それなりのヘルメットは被ろうと思いますね。

お礼日時:2017/05/23 12:28

ヘルメットの製造に関して準拠する安全規格が異なるから。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/23 12:31

恐らくですが、工事用ヘルメットは上部の樹脂部分が脱着でしる構造だからだと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます、工事用ヘルメットは墜落に対してが強いとは思いますね。

お礼日時:2017/05/23 12:32

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