No.10ベストアンサー
- 回答日時:
回答9の補足をさせていただきます。
もしも、皆勤手当が「皆勤を奨励するために一律に支払われている固定的賃金」、つまり、「実際に皆勤したかしていないかにかかわらず、月々、固定額として支払われる賃金」であるならば、回答9の月給に加算した上で、900円という額を見直します。
同様に、役職手当が「役職に就いている、というだけで一律に支払われている固定的賃金」であるなら、同様に月給に加算します。
したがって、社会保険労務士さんのサイトでの説明は、あながち間違ってはいないのです。
問題は、その手当が「固定的賃金」であるか否かということで、要は、一律に固定された額で支給されているものは、例えば、家族手当であっても、月給に含めて計算しなければなりません。
「家族の人数によってひとりひとりその額が異なる家族手当は月給には含めないが、家族の人数にかかわらず誰に対しても一律に支給する家族手当であれば月給に含める」という取り扱いを行なうわけです。
このあたりの説明が、社会保険労務士さんのサイトでは欠けていたのではないでしょうか?
以上のことから、もし、質問者さんの会社の皆勤手当が「皆勤を奨励するために一律に支払われている固定的賃金」という性質を持つのであれば、回答9で導いた149400円に14400円の皆勤手当を足した額である163800円(役職なしであるため、役職手当は付かないものとします)を166時間で割り、987円を基準とします(小数点以下の端数は労働者の有利に資する観点から切りあげとする、という行政通達が出ています。)。
つまり、皆勤手当の性質にもよりますが、質問者さんの会社の皆勤手当が「皆勤が果たされたときに初めて支給される」というものではなく「実際に皆勤したかしていないかにかかわらず、皆勤を奨励するために一律に支給される」というものであるならば、回答9によらずに、今回の987円を基準として割増賃金を計算していって下さい。
むずかしいとは思いますが、ポイントはおわかりになりましたでしょうか?
要は、手当については、月々固定的・一律に支給される性質を持っているか否かを考えてみて下さい。
固定的・一律に支給されるものであれば、「臨時に支給される賃金」とはせずに、月給に含めて考えます。
何ともややこしい‥‥と言えばそれまでなのですが、わかりやすいガイドラインのようなものがほしいところですよね。
お役に立てましたら幸いです。
重ね重ねありがとうございました。
弊社は皆勤を奨励する意味で皆勤手当を加算してまして日給制から日給月給制に移行するに辺り不透明不明確でありまして私にその移行の任が弊社社長あり苦慮してました。誠にありがとうございした。
No.9
- 回答日時:
日給月給制のときは、月給制に準じて、次のように計算します。
まず、1年間の暦日数(365日ないし366日)から、会社毎の就業規則等で定めている休日数を控除して下さい。
次に、算出された総労働日数に、1日あたりの所定労働時間(例えば8時間)を掛けます。
ここで算出された総労働時間を12で割ると、1か月あたりの所定労働時間が出ます。
日給月給制のときは、定められた日給額にしたがって1か月あたりの所定労働時間をフルにクリアしたとき、つまりは皆勤したときの額が、固定された月給額です。
例えば、日給7200円(1日8時間)で所定労働時間が月166時間であれば、時給900円に166時間を掛けて、月給は149400円です。
この額が、月々の月給額です。
逆に、この149400円を166時間で割ると、逆に900円が導かれます。
この900円という額を基準にして、時間外手当等の給与計算(割増賃金の計算)を行なってゆきます。
割増賃金の計算に当たっては、労働基準法施行規則第二十一条の定めにより、以下の賃金を含めません。
該当条文は「第二十一号」でもありませんし、「残業代は基本給に皆勤手当や役職手当を見合算して次の労働時間を割って 1.25 倍増」などとも書かれていませんよ。勝手な解釈をなさっていますが、そのようなことをしてはなりません(割増率などの定義は全く別の条文にあります。)。
◯ 家族手当
◯ 通勤手当
◯ 別居手当
◯ 子女教育手当
◯ 住宅手当
◯ 臨時に支払われた賃金
◯ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
皆勤手当は、皆勤が果たされたときに初めて支給される、という性質を持ちます。
つまり、月によっては皆勤がなされないこともあるわけですから、固定的・常態的に支払われるものではありません(よくよく考えればおわかりになるはずです。逆に言えば、皆勤が果たされないときに皆勤手当を付加してはなりません。)。臨時的な賃金となり、上記の「臨時に支払われた賃金」に相当します。
したがって、割増賃金の計算のときに、皆勤手当は含めません。
以上のことを踏まえて考えていただければ、それほどむずかしいことはなく、ご理解いただけると思います。
日給制のままであっても、取り扱いは同様です。
懇切丁寧にありがとうございます。
ある社会労務士の方のサイトを見た所基本給に皆勤手当と役職手当を合算しその額を所定労働時間で割って掛ける1.25倍増が間違いのない計算方法と記載されてまして私は皆勤手当と役職手当は抜きにした残業代を貴方様と同様な計算をしたのですが…
とても不安で質問させていただいている次第です。
No.5
- 回答日時:
会社のトップの胸先三寸で
給料体制【残業も】変わりますし 会社によって千差マン別ですよ
労基法も 変わったんですね
ひと月 我慢して 給料みてから 人事か総務に 聞いてみたら?
No.3
- 回答日時:
情報が 足りないのですが?
会社により 1時間は残業と みなさない 所もあります
8時間労働でしょうか?
普通 夜 10時までの残業は
時給✖️1.25
10時から 翌朝5時までは
時給✖️1.5
と 定められてますが
就職時に どういう雇用契約を
結んだか です。
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