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基準時間 :営業日数 × 8.0時間/日
残業手当 :xxxxx円(時間外勤務割増賃金の20時間分を含むものとする)
超過手当 :稼働合計時間/月が(基準時間+20時間)を超過した場合、時間単価を支給


私の契約書に上記の記載があるのですが、残業手当と超過手当は一緒なんでしょうか?
時間外勤務時間が20時間を超えても、
『基準時間+20時間』を超えていない場合は支給されないという解釈でいいんでしょうか?

調べてもよくわからなかったので質問させていただきました。
どなたか回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 最初から20時間の残業ありきで計算されるってことです。


 それ以上に残業があった場合は「超過手当」として支給されるってことです。

 支給・・・とあれば払われると解釈するのが普通です。

 普通残業は時間単価に1.25倍ですが超過手当がいくらになるのか調べた方がいいですね。
 深夜残業や休日出勤だと倍率を変えなくてはいけないのです。
 単に普通の基準時間だと、36協定違反になります。

 
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実際の営業日数が決まらない事には計算のしようもないのですが、


残業手当が付くので20時間までの時間外はそれで充当されます。計算が合うかどうかは別ですが、、
超過手当が20を超える部分の時間外賃金となります。(手当の名称は何でも良いのです)
実労働時間次第で時間単価でも合法だし、場合によっては労基法通りの割増が必要になります。

いずれにしろ、実際の営業日数次第で全く変わってしまうので何とも言い難いです。
法定休日がどの日か?という点も割増率に関係してきます。
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残業が20時間以下の場合でも20時間分は一律支給し、それを超えて勤務を行った場合は超過手当てを支払うと言うことだと思います。

残業手当は時間給×125%×20より大きな数字になっていると思いますし、超過手当ては時間給×125%異常となっていると思います。休日加算、深夜加算は別途支給されることになるかと。
質問者様の会社は結構大きな会社なのですかね?
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>私の契約書に上記の記載があるのですが、残業手当と超過手当は一緒なんでしょうか?


いいえ。
違うでしょう。

>時間外勤務時間が20時間を超えても、『基準時間+20時間』を超えていない場合は支給されないという解釈でいいんでしょうか?
「超過手当(?)」て聞いたことないですが…。
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えてはならない、とされており、これを超えて就業させる場合は、割増の賃金を支給することとされています。

あなたの場合、会社の基準時間が、これより20時間少ないのではないかと思いますが…。
なので、会社の基準時間を超えた場合「残業手当(割増も含んでいるという前提)」が支給され、労基法の基準時間を超えた場合「超過手当(割増あり)」が時間単位で支給されるということだと思われます。
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残業手当と超過手当の金額は一時間いくらですか?


単価が違うと思われます。
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月の残業が20時間までは「残業手当」で充当します。


で、20時間を越える残業があったら、越える部分は時間単価で支給します。
ということではないでしょうか?
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