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スポーツクラブの駐輪場に自転車を停めたら、以下の理由で罰金を請求されました。
理由1 利用時間外である。
理由2 クラブ入会時に、罰金について説明してある。

疑問点1 スポーツクラブ営業時間外の駐輪だったが、駐輪場内やその付近に具体的な利用時間は掲示されていなかった。
建物内の駐車場と駐輪場はシャッターがあり、利用時間外はシャッターが閉じているが、駐輪した建物外の駐輪場は出入り口のチェーンが外れていた。
疑問点2 入会時に配布された会員規則には駐輪場についての規則は記載がなく、口頭説明済みチェックリストにもその項目はない。また、駐輪場利用者ステッカー配布時にも規約文書交付は無かった。

スポーツクラブ営業時間外なのはわかってましたが、建物外駐輪場は閉鎖されていなかったので駐輪してしまったのですが、やはり、この罰金請求は正当なのでしょうか?ご回答お願いいたします。

追加 利用者ステッカーは駐輪した自転車に添付してましたが、ステッカーがあっても罰金請求しますとは掲示がありました。

A 回答 (7件)

スポーツクラブ以外も予定があったなら、そこに置いてはいけませんね。


路上駐車と同じだと思えば、理解して頂けますか?
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うーん?


利用客の時間外駐輪1回でコレ?
随分と厳格なクラブだね。

この質問文を拝見して思ったのは、

1.質問者が常習犯
2.他の常習犯と間違われた

のどちらか。

一般的な商売として、顧客がリスクの低い利用逸脱を行った場合、顧客の不興を買うのを避けるために黙認するのが普通。
「スポーツクラブの月会費」と「営業時間外の駐輪による損失」を天秤にかければ日を見るより明らか。
注意くらいならまだしも罰金となれば、他の回答者が言っているように「辞める」という気持ちになるのも人の心理。

一方。
「チェーンが外れていた」という要素があることから、本件は予想以上にクラブ側にとってセキュリティ面での大問題だったのかもしれない。(未施錠というセイキュリティホール、施錠忘れという人的過失。過去に事件があった等)
過剰反応して罰金を科すというのもなくはないのかなーと思ったり。
この場合は罰金ではなくて、警察へ即通報だけどね。(不法侵入)


罰金については近隣の賃料相場による遺失利益や、罰金請求にかかった人件費などの経費も損失に含まれる。
2000円は安いほう。
請求は正当だけど、ただ、交渉は可能じゃないかな。
クラブの会員なんだし、もう二度としないから~~と担当者に頼めば今回だけ見逃してくれるかもね。
ダメ元で言ってみては?

ぐっどらっくb
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近くに飯食いに行く事だって茶することだって、本買ったり用事済ませる事だってあるよね。


知り合いにあってそとで立ち話することもあるよね~。
罰金払って、そんなクラブ、とっとと止めちまえですよ。
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正当な請求費としては、数百円でしょう。


この程度なら、払わなくても裁判になることは、無いと思います。

でも、会員登録してるなら、除名されても仕方なし。
支払い済みの会費は、戻ってきませんねぇ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実は、2,000円を請求されました。近隣の公営駐輪場は1日100円程度。私営の所は一番高いのが月2,160円。
ちょっと高くないかな?と思ってます。が、まぁ、クラブ利用継続するなら支払うしかないのかな、と。

お礼日時:2017/05/29 10:41

スポーツクラブの営業時間外なので、駐輪したということに対しての罰金は問題ないと考えられます。



例えば、福岡市の公園や施設とかでも、よく駐車場に時間になると門を閉めて施錠するということが
あります。

イベントにより、施錠する時間などは明確に事前にはわからないことがあり、そのイベントの内容を当日
みたりして、門を閉める時間を考えるそうです。

この前も、夕方19時になって門を閉めようとした時に、駐車場内に3台の自動車があり、1台は管理人さん
用で、もう1台は探してきて、その持ち主がちょっと注意され、もう1台は所有者が見つからずに施錠できない
と管理人さんが困っていました。

ご存じないかもしれませんが、とあるホームセンターで半年間放置された自動車のトランクから死体が
発見され、初期捜査が遅れたことが問題となった事件がありました。

それ以降全国的に、施設とかスーパーなどは、夜間駐車場を施錠し、その時に置いてある車のナンバーなどを
記録していく管理体制に変わっていきました。

月極駐車場などでもそうなのですが、見かけない車などが置いてあれば、スマホでナンバーなどを撮影し、
不審車として届けていたりします。

そのスポーツクラブの管理者とかの視点でみれば、施設が営業していない時間帯に自転車とかを置かれたくは
ないということがあるのだと思います。

自転車を置く前に事前承認を得ていないのであれば、
>ステッカーがあっても罰金請求しますとは掲示がありました。
というのであればお支払いされた方が良いかと思います。

施設などのルールは、主催者側が決めて、それを説明したりして契約するという流れとなり、利用者が
どうその時に考えたとかはあまり意味がなかったりすると思うのです。

勤める会社の上司のようなものが管理者となり、気分次第ということもあります。

「その時に門が開いていたので私は駐輪しても良いと判断しました~」と言ってみたところで、
「ガキじゃないから、その時に判断する前に1度でも電話でもすれば良いじゃないですか~」と
言われたりしますと、それが正論となったりします。

空き地とかがあって、そこに自分が車を置いても問題なさそうと判断して置いてしまった場合でも、
裁判とかの判決事例には、「土地の所有者は事前承認をしていない車などを勝手に置かれない権利がある」
と出たりしています。

月極駐車場を借りている人は、車庫証明を取る時に、管理会社に書類を作成してもらい、手数料を支払い
その書類を警察署に持ち込みますが、

自分で借りているからと勝手に書類を作成し、警察署に出すのはダメになっていたりします。

そんな感じで、施設の管理者のいうことがすべてという感じでもあるのです。

最初にきちんと説明がなかったとしても、それは担当者が不在で説明がうまくできていないというケース
があり、「これが正式なやり方です」と後で説明があれば、それが正しいと覚えるという感じになります。

本来は最初に書面化したものを渡すというのが正式なやり方となるとは思いますが、なにかの事情で
それが抜けてしまうこともあります。
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とりあえず間違ったことやったのですから、払いましょうよ。


それから、法的な手段するならしたらいかがですか?金取られたって。
まだ請求だけでしょ?
金取られてないんだから、なんだかんだ言ってもまだ不法じゃないですよね?
金取られて初めて不法がどうか。って話し。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の間違った利用は確かですよね。ただ、少し説明の仕方や請求金額に納得がいかなかったので、皆さんのご意見を参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/05/29 10:32

で、貴方はそのクラブを利用する為に駐輪したの?



それとも、クラブ利用とは別件で駐輪したの?

そこ書かれてないのだが
『営業時間外なのはわかってましたが』というからには、目的外の利用だろうね
なら、貴方の抗弁は説得力がかなり低いが
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この回答へのお礼

言葉足らずで、すみませんでした。
他の予定後にクラブ利用するつもりで通りで通りかかったら、施錠チェーンが外れてたので停めました。その予定が終わってクラブに戻ったら、罰金請求された次第です。
でも目的外でもあるから、考えが甘いということですかね。
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/28 22:35

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