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94条2項の第三者に該当しない人としての、「仮装譲受人から取立のために債権を譲り受けた者」の意味がよく分かりません。

「取立のために」というのは誰が取立をするのか?
ここでいう取立とは何か?
教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

Xに対する債権を持つAが、この債権をBに仮装譲渡した。


Bは本当は債権譲り受けていないので、
無権利者だから自身でXに債権の取り立てはできない。
そこで、狡猾なBは、
Cに「Xに対する債権(AからBが譲り受けたとされてる)
をあなたCに譲渡するから、Xから債権取り立ててね。
(取り立てたものは、私Bに渡して。報酬払うよ)」
ということするのが、「取り立てのための債権譲渡」。
債権回収代行とか、取り立て屋を使うようなとき。

このとき、Cが94条2項の第三者にあたるなら、無権利者Bが、
Cを隠れ蓑にして、債権の満足受けられ、不当。
このときのC(仮装譲受人Bから取り立てのために債権を譲り受けた者)は、
Bと同じ立場だから、保護されるべき第三者から外される。
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甲が乙に、百万貸した、という債権を有しています。


しかし、その債権は、存在しない債権でした。
脱税のためとか、他の債権者を騙すためとかの
理由で、甲と乙が計画して、そういう偽装工作を
やりました。

甲はその債権を取り立てたいのですが、
嘘の債権ですから、乙に、支払え、なんてことは言えません。

それで丙に頼んで、丙から乙に取り立てることに
しました。

取り立ての方法ですが、甲から丙にその債権を譲渡する
という方式にしました。
本当の譲渡ではなく、取り立てのための譲渡です。

こういう場合は、例え丙が善意であっても、甲=丙
ですから、乙は支払いを拒める、ということです。
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