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建築基準法上の解釈の質問です。

ケース1
○3階建て
○1、2階は事務所3階は一戸の住宅
○住宅へのアプローチは共用階段を経由する。
これは3階部分は共同住宅として取り扱いますか?

ケース2
○3階建て
○1、2階は事務所 3階は2戸の住宅
○3階の住宅へのアプローチはそれぞれ階段が設けられ、共用部分はない
この場合、長屋と事務所の併用用途として考えますか?

A 回答 (1件)

結構難しいですね、特にケース1。


以下は私の解釈ですが。
ケース1:ちょっと見ると階段共用なので共同住宅扱い。⇒特建扱い。
     作りによっては兼用住宅って見方も出来ると思います。⇒非特建扱い。
     
ケース2:その通りだと思います。

※両ケースとも確認検査機関に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
ケース1については共同部分があるので共同住宅扱い→耐火建築物等の要求がでてくるというのが私の見解でした。

複数住戸がないと共同住宅としてみないというのは参考書等にも書かれてなかったので質問させていただきました。
確認検査機関にも確認してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/07 12:38

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