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25歳の大人の男が、高校2年生の17歳の少女と同棲していたら少女側が完全同意していても捕まるんですか??18歳以上は問題にならないんですよね?その少女は当時17歳で、でも2017年の年明けの1月だったので今年18歳になる年代ということなので犯罪にはなりませんよね?やはり親の許可なしだと捕まるんですか?でも、まともな親は未成年の娘が大人の男と同棲するのなんて許可しませんよね。

A 回答 (8件)

訴えられる気がするんですか?

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それに関連する「青少年健全育成基本法案」がありましたが、廃案になり、法律にはなっていません。

しかし都道府県には条例があって、それで規制を受けます。この場合の対象者は、18歳未満の未婚者のみです。たとえば青少年に対する淫行・わいせつ行為は禁止されています。
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入籍していれば問題ありません

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婚約しろ

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高校2年生の17歳の少女には、保護者がいるんです。


保護者には子供に対して責任があるんです。

捕まるとか、どうとか言う以前に、
保護者に内緒で同棲という時点で、
親がその責任を放棄しているのか、
連れ去られているから、連れ戻そうとするのか
その出方は親次第だと思いますが。

25歳の大人の男には、保護者としての権限がないわけです。
高校2年生の17歳の少女に対してなんの責任も持っていないただの他人なんです。

子供が行方不明になって、親が捜索願を警察に届けて、
見つかったらどうなるか想像は難しくないですよね。

少女側が完全同意していたとしたら、家出少女扱いになるかもしれないですが、
その後、25歳の大人の男とはうまくいくはずがないですよね。

女の子が、18歳であろうが、20歳であろうが同じことだと思います。

親を捨てれば、話は別になるかもしれないですが。
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犯罪ですね‼捕まりますよ‼

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女の子は今年18歳に成るんでしょう?、1月当時は未だ17歳ですね、



文句の無い児童福祉法で保護される年齢です、
親の許可などは関係有りません、

其の子は児童相談所送り、相手の男は児童福祉法違反・青少年健全育成条例違反・淫行・強制猥褻で検察送りです、
余程に良くて懲役3年執行猶予5年位でしょうか?、

其の年齢だと未だ男と女では無いんですよ。
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捕まります。

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