No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
一か所の勤務先からもらう年間給与収入金額が2000万円以下の人に限り、副業の「所得金額」が20万円以下ならば確定申告をする法的義務はないから、しなくていいです。
【根拠法令】所得税法第121条第1項第1号
No.7
- 回答日時:
その「年間20万円以下は・・・」と言うルールが適用できるのは、(1)及び(2)の両方をクリアしている場合に限定されます。
(1)本業に当たる収入が次の全てに該当している事
・『給与』である事
・『給与の年間収入額が2千万円以下(※)』である事
(※)2千万円を超えた居る人は、次に書く『年末調整』が行われない為。
・『年末調整済み』である事
(2)副業の収入が次の全てに該当としている事
・「給与所得」ではない
・「退職所得」ではない
・上記2つに該当しない所得の総額が20万円以下
⇒講演料(雑所得)10万円と未支給年金(一時所得)11万円が有ったとした場合、『其々が20万円以下だから』と言う考えではない。この場合、併せて21万円だから申告は必要。
更に、医療費控除や災害控除などを受けるために確定申告を行い、その結果『還付請求』となるのであれば、前提としてすべての所得を申告する必要があるため、「20万円以下は・・・」は適用されない。
その上、このルールは所得税法[国税]でのことであり、個人住民税[地方税]には適用されません。
【参考先】
http://blog.kimutax.com/archives/51797478.html
https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/f …
http://www.mikagecpa.com/archives/2787/
https://money-lifehack.com/tax/income/4963
No.6
- 回答日時:
それは、本業が何かによります。
あなたが自営業や株のデートレーダーだとかいうのなら、副業がたとえ 1万円でもすべて確定申告に含めないといけません。
本業がサラリーマンで、かつ、
1. 本業で年末調整を受ける
2. 本業の給与が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。
1つでも外れるなら、副業がたとえ 1万円でもすべて確定申告に含めないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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