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以前、とある雑誌のコラムである精神科医が「我々(精神科医)は、必要とあれば知事に要請して、患者を強制入院させる権限がある。これは憲法上禁止されている「身体の拘束」に分類されるので、本来なら裁判所を除いて、持っているものではない。その権限を例外的に認められている存在である。だから安易に、相手を精神病と言って非難してはならない。」という記事がありました。大分古い記事なので、全文覚えていないのですが、要約すると、精神科医は強い権限があるので、相手を批判するのに精神病名を使うのはもってのほかというものでした。

それで、気になったのが、精神保健指定医(みなし公務員)は他の医師に比べて行政的権限が強い方に分類されるのでしょうか。あまりよいと例えとは言えませんが、末期がんの患者と自殺願望の強い精神疾患の患者と比較すると、外科医やガン専門医師は、末期がんの患者に対して入院を勧めることができても、医療費の問題等で患者が拒否すれば、病院に押し留めることができない。対して、精神保健指定医は自殺願望の強い精神患者に対して、問答無用で措置入院を行うことができる。
両者の違いは、前者は最終的に治療を止めて亡くなるのは患者自身の責任になり、精々悲しむのは患者の身辺の人に限られる。後者は自殺の仕方によっては、周囲を巻き込む形を取る。過去、海外で重度の鬱病患者であった飛行機パイロットが、飛行中に無理心中を図り、他の乗員、乗客を巻き込んだ事件もあります。国内でも、自動車の運転中に自殺衝動に駆られて大きな事故を引き起こす可能性だってあります。
つまり、前者は、退院させても社会的に悪影響を及ぼさないが、後者は、安易に退院させると社会的重大事件を引き起こす可能性がある。そのため、その患者を担当する精神保健指定医には、強い公権限が付与されており、結果、他の医師に比べて行政的権限が強い立場と解釈されますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    精神科医以外の医師には措置入院する権限がありますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/20 19:05

A 回答 (3件)

簡単に言えば、精神科医の中でも、精神保健指定医しか措置入院(強制入院)させる権限がないということです。

この回答への補足あり
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他の医師にも措置入院させる権限は有るのではないのでしょうか?、



例えば重度の結核患者など、野放図に歩き回らせては結核菌は伝播しますんで、

SARDSの時も出来たと思いますが、

今後の課題でしょうが鳥インフルが活性化したときも、

更には、仮にエボラなどが侵入した時も、

他の物でも伝播力の強い物には否応無く強制隔離、措置入院、

当然その為の根回し的な事は行われるでしょうが最終的に判断するのは医師ですから、
問答無用で出来るのが精神科医だけでは無い様に思いますが、

強制隔離はして貰わねば、
個人の人権を言う前に。
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№1の追記ですが、



精神科以外では、措置入院させる必要がありませんよね。精神疾患の患者さんだからこそ、他の方の迷惑にならないように措置入院という手段があります。
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