アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ヘイトスピーチ対策法というのは、民法・刑法・行政法・その他のどれに当てはまる法律なのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず、刑事罰の定めはないから、刑法ではない。


また、私人間の権利義務に関する規定もない
(3条はこれにあたらず)から、民法ではない。

この法律は、主として国に責務、施策を求めるため、
行政法に該当するものと思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!