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お世話になります。
労働安全衛生法について調べていますが、MSDSについてどなたか教えていただけないでしょうか。

労働安全衛生法のなかに化学物質等はMSDSを提供しなくてはならない、
などという一説があるかと思います。
これは「名称等表示物質(施行令別表9)」にあたるのでしょうか?
それとも「化学物質等の危険有害性当の表示に関する指針に規定される物質」
にあたるのでしょうか??
もしかして両方ともそれにあたり、該当する化学物質が違ったりするのでしょうか???

何をしたいかといいますと、現在弊社で使用しています化学薬品が
労働安全衛生法のそれぞれどこの項目にあたるのかを調べたいと思っています。
ISO取得の為、それぞれの薬品がどのような法規にかかるのかを明確に
抑えなければいけないためなのですが・・・

混乱している為、支離滅裂な文章ですがどうぞよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

日本でMSDSを規制する法規は、次の3法です。


1.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略称:化学物質管理促進法)(MSDSは平成13年1月1日施行)
2.労働安全衛生法(略称:安衛法)(MSDSは平成12年4月1日施行)
3.毒物及び劇物取締法(略称:毒劇法)(MSDSは平成13年1月1日施行)
以上の他に、化学物質の安全性に係わる情報提供に関する指針(厚生労働省/経済産業省告示第1号、平成5年3月26日、平成13年3月30日改正)と化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(労働省告示第60号、平成4年7月1日)があります。
それぞれの法規の問合せ官庁は以下のとおりです。
1.化学物質管理促進法(略称)「問合せ先」経済産業省製造産業局化学物質管理課
電話番号:03-3501-0080ホームページ:http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management …
2.労働安全衛生法「問合せ先」厚生労働省 労働基準局安全衛生部 化学物質調査課
電話番号:03-3502-6756ホームページ: http://www.mhlw.go.jp/
3.毒物及び劇物取締法「問合せ先」 厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室
電話番号:03-3595-2298ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/
○MSDSの詳しい解説は下記URLにあります。
経済産業省製造産業局化学物質管理課
化学物質排出把握管理促進法
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management …

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management …
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスを本当にありがとうございます。
早速教えていただいたURLを拝見し、問い合わせもしてみました。
とてもすっきり解決する事ができました!
ありがとうございます、また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2004/08/31 15:46

> 労働安全衛生法のなかに化学物質等はMSDSを提供しなくてはならない、などという一説があるかと思います。



 「労働安全衛生法」の「第五章 機械等及び有害物に関する規制 第二節 有害物に関する規制(第五十五条−第五十八条)」の「第57条の2」を御覧下さい。

 ・http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/h …

***********************
(文書の交付等)
第五十七条の二 労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあっては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
***********************

 『政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物』が対象です。具体的には「労働安全衛生法施行令」で「(名称等を通知すべき有害物)第十八条の二」に『法第五十七条の二第一項の政令で定める物は、別表第九に掲げる物とする。』とあります。

 ・http://www.jaish.gr.jp/hor_s_shsi/hor_s_shsi/21
 ・http://www.jaish.gr.jp/hor_s_shsi/hor_s_shsi/70

> 何をしたいかといいますと、現在弊社で使用しています化学薬品が

 上記「第57条の2」が該当するのは『譲渡し、又は提供する者』ですね。使用する側に関係するのは「(法令等の周知)第百一条」の「第2項」の『事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。」でしょう。

> それぞれの薬品がどのような法規にかかるのか

 「安全衛生情報センター」の「化学物質」の「モデルMSDS情報」に労働安全衛生法に規定されている「化学物質一覧」があります。

 ・http://www.jaish.gr.jp/menu.html

 また,使えるかどうか不明ですが,こんなサイトもあります。

 ・http://www.chemlaw.co.jp/Main_Index.htm
  化学物質と法規制
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この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが遅くなり大変申し訳ありませんでした。
色々な法規を見ていますが、施行令や施行規則、都道府県の条例にまで
発展してしまい、なかなか整理するのが難しいものですね。
途中段階でわかりやすいよう整理していただいてありがとうございました。
参考URLも是非活用させていただきたいと思います。

お礼日時:2004/09/02 10:37

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