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市町村の国民健康保険に加入していましたが、
4月1日からから会社員となり、社会保険へ変わります。
社保の資格取得日が4月1日で国保の資格喪失日が4月2日ということですが、
4月1日に病院で受診した場合、社保と国保のどちらの適用になりますか?

A 回答 (3件)

質問の日付はあっていますか?



新しい健康保険の資格取得日と同日が今までの健康保険の資格喪失日となるはずです。

資格取得日は健康保険給付の資格を持ち、資格喪失日は健康保険給付の資格を持ちません。ですので今までの健康保険については、資格喪失日の前日まで有効となるということになります。これにより重複期間はないこととなります。ただ、国保手続きを忘れた場合には、空白期間が生まれることはあり得ます。

質問文の4/2の資格喪失日を4/1と読み替えさせていただけるとすれば、4/1は社会保険です。国保は3/31まで有効の4/1資格喪失扱いとなるのです。
ご質問分のままですと、健康保険が1日重複することとなり、市町村窓口の手続き誤りとなると思います。ちなみに、手続き日ではありませんので、ご注意ください。
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社保の資格は4月1日から付いているのですから


4月1日の病院受診は社保での受診となります。
国保の資格喪失が4月2日とありますが、恐らく国保のシステム上のローカルルールでしょう。
国保を運営しているのは各市町村ですから。
4月2日を国保資格喪失日とする市町村もあります(当方の住む地域はそうでした)。
国保と社保なら社保が優先されますので、社保で受診して下さい。
保険証が届いていなければ健康保険切り替え中と病院にお知らせして下さい。

なお、社保に加入したら国保は脱退です。
国保の脱退手続は加入者自らの手で行って下さい。
会社や加入する健康保険組合が行うことではありません。
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>4月1日に病院で受診した場合、


>社保と国保のどちらの適用
>になりますか?
社保です。

>社保の資格取得日が4月1日で
>国保の資格喪失日が4月2日
ということって誰から聞きましたか?

普通は、
社保の資格取得日が4月1日なら
国保の資格喪失日は4月1日です。

万が一重複があった場合も、
新しく資格を取得した方の日が、
古い方の資格喪失日(被保険者で
なくなる日)となります。

4月1日に会社員になったが、社保の
保険証をまだもらえていない場合でも、
うっかり国保の保険証を使ってしまうと
国保への不正請求となり、保険負担分の
返還を求められることになります。

いかがでしょうか?
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