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ご存じの方教えてください。
今、家賃が8万円〔家賃を滞納していたためプラス一万円ずつ多く毎月払っています。〕なので9万円払っています。ケースワーカーも知っています。
前に体を壊してしまい、生活保護を申請したところ
許可が下りました。
最近になって、就労可能になったので就労が決まりました。明後日から働くのですが通勤代がなく困っております。生活保護費は、毎月11万9000円ほどです。家賃が高いので毎月三万円しか余らなく生活費も全く足りません。ケースワーカーさんに引っ越ししなくても大丈夫なのか訪ねましたが、先に働く事が重要だから。だそうです。
1、交通費が足りない場合ケースワーカーに相談したら即日で借りる事は可能でしょうか?
2、後生活費が足りないのですがそれも
借りる事は可能ですか?〔生活保護が許可になる前、福祉資金の緊急小口を申請しましたが審査が通りませんでした〕

追記、皆さんに質問させていただいてからケースワーカーに相談したいです。前に違う事で質問したところ調べておきますね、で回答すら返ってこないので適当なんだなと思い、余り質問したくないのです。
ご存じの方宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧にありがとうございました。お勉強させて頂きます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/14 21:01
  • ご回答ありがとうございます。
    ケースワーカーに聞きたくなく、引っ越しの件を聞いたところ就労可になったので引っ越し費用は出せないの回答でした。
    働いて自立することが目標だそうです。引っ越し費用目的で、生活保護を受給する方が多いみたいで。。よく分かりません、

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/14 21:04

A 回答 (4件)

貴方の質問内容について


1、交通費が足りない場合ケースワーカーに相談したら即日で借りる事は可能でしょうか?
※不可能です。但し、自治体に援助できる支援窓口等がありますので訊ねることが一番です。
2、後生活費が足りないのですがそれも
借りる事は可能ですか?〔生活保護が許可になる前、福祉資金の緊急小口を申請しましたが審査が通りませんでした〕
※毎月月初めに、今月分の保護費を前渡しで支給しているため、被保護者は次回支給日まで支給された保護費で生活をすることになります。又、緊急小口資金を申請却下された事由はわかりませんが、各自治体により生活困窮者向けの小口資金貸付等の事業窓口がありますので訊ねることです。あなたが以前からcwに尋ねることを嫌っている理由はわかりませんが、分からないときは訊ねることです。

 生活保護制度は、許認可制だはありません。あなたが就労して得た収入が最低生活を維持できないん場合は保護申請することであなたが自立できるように最低生活保障している。為に、保護実施機関の決定事項で保護されます。
現保護されているあなたの住居費が8万円であれば、転居指導の対応であなたの最低生活を維持できるように助言することがcwの仕事になりなりす。又、あなたが住宅費が高額なで住宅扶助の基準額の住宅に転居するす場合は転居費用を支給されないとあなたの最低生活を維持できないことになりOWの責任が問われることになります。
cwが就労することが優先すると言う事は別問題です。
就労より最低低生活を維持するすることが最優先にすることであり、住宅保が高額の場合は保護基準の住宅に転居指導することで自立ができる様に支援することがcwの仕事です。

 11万9千円の保護費で家賃8万円では生活ができない状況で転居するよりも就労だ先というcwは指導する方法が間違っているとしか思えないです。申請前の住費が基準が居であっても問題がないが、保護決定後が住宅扶助費の基準内の住宅費改める必要から転居指導で基準内の住宅に転居させることになりますので保護が決定と同時に転居ができる様に指導をします。または保護決定後速やかに転居できるようにしますが、あなたの場合は家賃が高額なで保護決定と同時に転居することになることが普通です。

【転居に際し資金等を必要とする場合】
問 〔第7の30〕答2{実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合}の田該当するかと思いますので担当cwが無理ならばcwを指導しているSV(係長)と話をすることです。
転居費用の申請もすることです。申請却下であれば、都道府県知事に対して不服審査申立てをすることです。
生活保護者は担当cwに相談するればいいというものではありません。何事も申請が必要です。業背は申請があれば処理する必要か動きますが、相談の場合は窓際で追い返します。あなたの意思で申請をしますと意思表示すると拒むことはできません。

通勤費用について、あなたは体調不良で保護されている場合は、Drの意見書は就労ができる状態まで回復していると判断しているのでしょうか、または、cwに言われて勤務先を見つけたのでしょうか。就労プログラムの指導で決めたのであれば就労プログラムの支援が受けられるかと思いますので訊ねることです。

就労収入が12万円を超えても保護の停廃止になりかは収入によりますが、今の家賃で自立する場合は最低25万円以上の収入が必要となるかと思います。
12万円の収入であれば保護は切れません。保護は継続します。就労収入は基礎控除と必要経費が認めているので、通勤費は必要経費で認定されます。
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1.交通費は支給されるところで働きましょう。


 無いのなら、当面は歩ける範囲で仕事を探しましょう。
 無理に遠くへ就業する必要はありません。
 そもそも就業不可なら、なんらかの障害手帳をお持ちかと思われる。
 それで割引が受けられます。※バスで半額です。

2.家賃を滞納して支払いが大変。
 生活保護と無関係ですね。
 そう約束したのであれば支払う義務がございます。
 残った範囲で生活できる術を身に着ける以外に手段がございません。
 そもそも単身では生活扶助が約74000円。それに住宅扶助で45000円なら普通です。
 就業すれば、働いた収入が10万円越えれば、生活保護費が停止します。
 就業が決まれば、生活保護費とは別に就業の為の福祉手当がございますので、そちらを 利用しつつ返済を頑張りましょう。
 詳しくは保護課で申請してください。
 なお、給料入るまで資金がショートするのであれば、会社に前借するか、日払い尾仕事 に就きましょう。
 各種ございます。

 ちなみに新聞配達スタッフなら、住居も朝夕の賄いも付いて、免許があればバイクも借 りれます。
 お金も毎日前借できますよ。
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生活保護制度には貸付制度はありません。


各福祉事務所が独自制度として実施している可能性はあります。
また、貸付制度がある福祉事務所でも新規申請時の審査期間に対応する限定的な事が多いでしょう。

>1、交通費が足りない場合ケースワーカーに相談したら即日で借りる事は可能でしょうか?
通勤交通費は勤労収入を得るための必要経費として、給与収入を得てから収入認定時に控除されます。
ただし、就労開始時に定期券を購入するなどの場合には、例えば1ヶ月分の定期購入費は生業扶助として支給は可能です。
この場合、初回給与収入で調整する事になります。
生業扶助が即日支払われるかどうかは、その福祉事務所の決裁、経理システムによります。
通常、即日支払いはないでしょう。

>2、後生活費が足りないのですがそれも借りる事は可能ですか?
足りない生活費を借りて、翌月の生活扶助から返済するという事は、翌月の生活を更に圧迫することになります。
生活保護費を支給されながら、それでが不足という事は借りる理由になりません。

質問者の場合は、高額な家賃のために生活が圧迫されていますので、低額な家賃の住居に転居する必要があります。
本来、CWは転居を指導するべきだと考えますが、この質問の内容だけでは特別の事情があるのかどうか不明です。

なお、
>通常は規定内の家賃に居住してなければ生活保護は開始できない
このような事は誤りです、
この回答への補足あり
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まず、生活保護は


家賃扶助と生活扶助です

どちらの地域に、
お住まいの方なのか?
わかりませんが…

生活保護世帯の方が
家賃8万円なんて
有り得ません

通常は規定内の家賃に
居住してなければ
生活保護は開始できない

引越費用を支給して、
安い物件に引越させます

話の根底が、
おかしいですよね
この回答への補足あり
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