この10月で59歳になる公立高教員・男です。
多くの先輩たちは、定年後も再任用、非常勤として65まで公立学校で引き続き働いています。
でも、私は理由があり、私立高の非常勤として働こうと思っています。(理由は長くなるので省きます)
私立、私学では相場からいって、月10~12万の給与と思われますがまだ未確定です。また授業時間数から、2校かけもちも、あり得ます。
心配なのは、健康保険の扱いはどうなるのか、どうしたらいいのか、です。
また、再就職先で、70歳まで働くつもりでおりますが、受給する年金は減額されるのか、もわかりません。
何卒よろしくお願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私立高の非常勤として働こうと
>思っています。
ここが社会保険がどうなるかが、
はっきりしない要因となります。
可能性は3つあります。
①非常勤でコマ数などによる、
報酬支払による請負契約
→こうなると、個人事業主となり、
社会保険の加入はできず、
国民健康保険への加入となります。
保険料は前年の所得とお住まいの
自治体の制度と料率で決まります。
※初年度はかなり高額になります。
②①の同様の条件なら共済組合の
任意継続の加入が選択できます。
http://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai/nini/nini …
それまでの給与の10%の保険料で、
2年間継続できます。
その後は①となるかです。
③非常勤ではあるが、雇用契約で給与支給
となり、勤務時間の条件を満たすなら、
社会保険の加入となります。
下記を見る限りは、通常の労働者の3/4
以上の勤務時間を満たすこととなって
います。
http://www.shigakukyosai.jp/shikaku/kanyusya/kan …
この勤務条件を満たさない場合は①か②
となるでしょう。
>受給する年金は減額されるのか、
>もわかりません。
①②ならば、厚生年金の減額対象には
なりません。
気にされているのは在職老齢年金の
制約だと思われます。
厚生年金がもらえる状況で、
社会保険に加入しながら働く場合、
在職老齢年金の制約を受けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
⑪64歳までは給料と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額。
⑫65歳以降は給料と厚生年金で月46万
を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。
あなたの場合、厚生年金の受給開始は
63歳からですから、その時点で上記の
収入の要件により、⑪の条件で減額が
あるかどうかになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
いかがでしょうか?
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