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この10月で59歳になる公立高教員・男です。

多くの先輩たちは、定年後も再任用、非常勤として65まで公立学校で引き続き働いています。
でも、私は理由があり、私立高の非常勤として働こうと思っています。(理由は長くなるので省きます)

私立、私学では相場からいって、月10~12万の給与と思われますがまだ未確定です。また授業時間数から、2校かけもちも、あり得ます。

心配なのは、健康保険の扱いはどうなるのか、どうしたらいいのか、です。

また、再就職先で、70歳まで働くつもりでおりますが、受給する年金は減額されるのか、もわかりません。

何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>私立高の非常勤として働こうと


>思っています。
ここが社会保険がどうなるかが、
はっきりしない要因となります。

可能性は3つあります。
①非常勤でコマ数などによる、
 報酬支払による請負契約
→こうなると、個人事業主となり、
 社会保険の加入はできず、
 国民健康保険への加入となります。
 保険料は前年の所得とお住まいの
 自治体の制度と料率で決まります。
※初年度はかなり高額になります。

②①の同様の条件なら共済組合の
 任意継続の加入が選択できます。
http://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai/nini/nini …
 それまでの給与の10%の保険料で、
 2年間継続できます。
 その後は①となるかです。

③非常勤ではあるが、雇用契約で給与支給
 となり、勤務時間の条件を満たすなら、
 社会保険の加入となります。
 下記を見る限りは、通常の労働者の3/4
 以上の勤務時間を満たすこととなって
 います。
http://www.shigakukyosai.jp/shikaku/kanyusya/kan …

この勤務条件を満たさない場合は①か②
となるでしょう。

>受給する年金は減額されるのか、
>もわかりません。
①②ならば、厚生年金の減額対象には
なりません。
気にされているのは在職老齢年金の
制約だと思われます。

厚生年金がもらえる状況で、
社会保険に加入しながら働く場合、
在職老齢年金の制約を受けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

⑪64歳までは給料と厚生年金で月28万
 を超えたら、厚生年金部分が減額。
⑫65歳以降は給料と厚生年金で月46万
 を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。

あなたの場合、厚生年金の受給開始は
63歳からですから、その時点で上記の
収入の要件により、⑪の条件で減額が
あるかどうかになります。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

たいへん詳しく丁寧にご説明をいただきありがとうございました。

お礼日時:2017/08/20 09:05

健康保険は二年間は任意継続できるんちゃうかな。

それとも公務員共済はできへんかな。

いずれにしても、月10~12万の給与で責任ある仕事はできないので、(質問者さんはできるか知らんけど、一般に、その条件で勤務する人に背金を期待してはイケない)、その私立には子供を生かせないようにしないとね。

公務員様は立派な年金が支給されるんじゃから、将来のある、若い人の職場を横取りしない方が良いとおもうけどね。
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この回答へのお礼

残念ながら、最初の一行しか意味ががわかりません。

お礼日時:2017/08/20 05:54

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