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終身保険で、契約者=親 被保険者=子(自分) 受取人=親 というのがあります。
親が先に亡くなると思われるので、その場合は、契約者・受取人はどう変更すればよいか、また、どのような税金がどの時点で必要になるか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 被保険者は自分なので、同意します。親の死後は、被保険者の同意だけで変更できるのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/20 01:32

A 回答 (2件)

どういうタイミングで変更するかに


よります。

親が亡くなった時に相続する前提と
しましょう。

契約者=親→子
被保険者=子(自分)まま
受取人=親→子の配偶者?

さらに前提として、
契約者=保険料負担者
とします。

これを相続するとした場合、
終身保険なので、相続時に
解約すると想定した場合の
解約返戻金が相続財産として
計上されます。

相続税はその他遺産の全てと
法定相続人の数で決まります。

保険金の受取人には子(自分)は
なれないので、誰かをたてる
必要があります。

生前に贈与した場合は、
解約返戻金相当の贈与となり、
多額の贈与税がかかることに
なる可能性大なので、避けた方
がよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。親の死亡時に変更することにします。

お礼日時:2017/08/20 10:24

保険金受取人の変更は、被保険者の同意が必要になります。


https://www.kakei.club/seiho/sibou-zeikin.html
この回答への補足あり
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